○江東区電話訪問事業実施要綱

平成19年4月25日

19江保事第149号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らしの高齢者に対し、電話による訪問(以下「電話訪問」という。)を実施することにより、高齢者の安否を確認するとともに、孤独感の緩和を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 電話訪問を利用できる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 江東区内に住所を有すること。

(2) 70歳以上であること。

(3) 単身世帯であること。

(4) 安否確認が可能なシルバーピア、宿泊施設、宿泊所等へ入居していないこと。

(5) この事業の目的が達成される高齢者福祉サービス、介護保険サービス等を受けていないこと。

(6) 電話応対が可能なこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、電話訪問を利用することができる。

(実施内容)

第3条 電話訪問は、電話訪問員(以下「訪問員」という。)が1週間に1回、定期的に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、実施内容を変更することができる。

(実施方法)

第4条 電話訪問は、業者に委託して実施する。

(申請及び決定)

第5条 電話訪問の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区声かけ・電話訪問事業利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、電話訪問を行うことを決定したときは江東区電話訪問事業利用決定通知書(別記第2号様式)により、電話訪問を行わないことを決定したときは江東区電話訪問事業非該当通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

(決定の取消し)

第6条 区長は、前条の規定により電話訪問の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、電話訪問の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 電話訪問の利用を辞退したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により電話訪問を利用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が電話訪問の利用の必要がないと認めたとき。

(異常発見時の連絡)

第7条 第4条の規定により委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)は、電話訪問の際、利用者の異常を発見したときは、直ちに区長にその旨を連絡するものとする。

(費用負担)

第8条 電話訪問に要する費用は、区が全額負担する。

(守秘義務)

第9条 受託業者は、サービスに従事する者が、本事業により知り得た利用者に関する情報を、関係のない第三者へ漏らしてはならないように徹底させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

江東区電話訪問事業実施要綱

平成19年4月25日 江保事第149号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成19年4月25日 江保事第149号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成29年11月2日 江福長第965号
令和6年3月1日 江福長第1374号