○江東区電話訪問事業実施要綱

平成19年4月25日

19江保事第149号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし高齢者に対し、電話による訪問(以下「電話訪問」という。)を実施することにより、高齢者の安否を確認するとともに、孤独感の緩和を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 電話訪問を利用できる者は、次の各号の要件を備えた者とする。

(1) 江東区内に住所を有すること。

(2) 70歳以上であること。

(3) 一人暮らし世帯であること。

(4) 安否確認が可能なシルバーピア、宿泊施設、宿泊所等へ入居していないこと。

(5) この事業目的の達成される介護・支援サービス等を受けていないこと。

(6) 電話応対が可能なこと。

2 前項で定める者のほか、区長が特に必要と認めた者については、電話訪問を利用することができる。

(実施内容)

第3条 電話訪問は、電話訪問員(以下「訪問員」という。)が1週間に1回、定期的に電話訪問を行うものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(実施方法)

第4条 電話訪問は、業者に委託して実施する。

(異常発見時の連絡)

第5条 受託業者は、訪問員より訪問の際に電話訪問を利用する者(以下「利用者」という。)に異常を発見した旨の報告を受けたときは、直ちに区長にその旨を連絡するものとする。

(申請及び決定)

第6条 電話訪問の利用を希望する者は、声かけ・電話訪問事業申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項による申請に基づき、第2条に定める資格要件を審査のうえ、電話訪問を行うことを決定したときは、電話訪問事業決定通知書(別記第2号様式)により、電話訪問を行わないことを決定したときは、電話訪問事業非該当通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(取消)

第7条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、電話訪問の利用を取り消すことができる。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 電話訪問の利用を辞退したとき。

(3) 偽り又は不正の手段により利用したとき。

(4) その他区長が利用の必要がないと認めたとき。

(費用負担)

第8条 電話訪問に要する費用は、区が全額負担する。

(守秘義務)

第9条 受託業者は、サービスに従事する者が、本事業により知り得た利用者に関する情報を、関係のない第三者へ漏らしてはならないように徹底させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

別記第2号様式

 略

別記第3号様式

 略

江東区電話訪問事業実施要綱

平成19年4月25日 江保事第149号

(平成29年11月2日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成19年4月25日 江保事第149号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成29年11月2日 江福長第965号