○江東区保護司会事業補助金交付要綱

平成19年4月24日

19江教生生第159号

平成15年度江東区保護司会事業補助金交付要領(平成15年5月9日付15江教生生第161号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江東区保護司会(以下「保護司会」という。)が行う更生保護活動事業について補助金を交付することによって、その円滑な執行を図り、地域社会における青少年の健全な育成及び更生保護活動に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、保護司会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、保護司会研修、青少年の更生保護及び健全育成活動、社会を明るくする運動、保護司会活動啓発、覚せい剤等薬物乱用防止啓発、保護司会運営等に関する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金は、保護司会が更生保護活動事業を行うために要する別表左欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)について交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表左欄に掲げる経費の区分に応じそれぞれ別表右欄に掲げる額を限度額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第6条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の5月末日までに江東区保護司会事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を江東区保護司会事業補助金交付(交付決定・申請却下)通知書(別記第2号様式)により保護司会に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた保護司会は、前条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 保護司会は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区保護司会事業変更(中止・延期)承認申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)

(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は江東区保護司会事業変更(中止・延期)承認通知書(別記第4号様式)により、保護司会に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 保護司会は、前条の交付決定通知を受けたときは、江東区保護司会事業補助金請求書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は前項により補助金の請求を受けたときは、保護司会に対し、速やかに補助金を支払う。

(実績報告)

第12条 保護司会は、補助事業の執行終了後直ちに、江東区保護司会事業補助事業実績報告書(別記第6号様式)に収支決算書を添えて、区長に提出するものとする。

(補助金の額の確定及び精算)

第13条 区長は、前条の江東区保護司会事業補助事業実績報告に基づいて、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保護司会事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により保護司会に通知する。

2 前項の規定により、保護司会は、補助金の額が確定した後、江東区保護司会事業補助金精算書(別記第8号様式)により速やかに精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、保護司会が次の各号のいずれかに該当する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、補助金の交付決定に基づく命令又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに江東区保護司会事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により保護司会に通知する。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に保護司会に補助金が支払われているときは、その返還を命じるものとする。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(指示及び検査)

第16条 区長は、補助事業の執行状況について必要があると認めたときは、補助金の使途について指示し、又は帳簿等必要書類の検査をすることができる。

(補助事業の経理)

第17条 保護司会は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象経費

限度額

保護司会研修経費

400,000円

青少年の更生保護及び健全育成活動経費

400,000円

社会を明るくする運動経費

300,000円

保護司会活動啓発経費

80,000円

覚せい剤等薬物乱用防止啓発経費

80,000円

保護司会運営事務経費

40,000円

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

江東区保護司会事業補助金交付要綱

平成19年4月24日 江教生生第159号

(平成31年4月1日施行)