○江東区毒物及び劇物取締法に基づく不利益処分取扱要綱

平成19年4月6日

18江保生第3495号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第19条第2項の規定による登録の取消し、同条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物劇物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)の変更命令及び同条第4項の規定による業務停止命令(以下「登録の取消し等の処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 登録の取消し等の処分は、違反の内容、行為者の認識の程度等を総合的に判断し、的確かつ厳正に行うものとする。

(事前手続)

第3条 登録の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び法第20条(法第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次のとおり事前に手続を行うものとする。

(1) 登録の取消しの場合 聴聞(行政手続法第13条第1項第1号イ)

(2) 業務停止命令と取扱責任者の変更命令を同時に行う場合 聴聞(同条第1項第1号ニ)

(3) 取扱責任者の変更命令を行う場合 聴聞(同条第1項第1号ハ)

(4) 業務停止命令を行う場合 弁明の機会の付与(同条第1項第2号)

(登録の取消し)

第4条 登録の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による改善命令を受け、その期間内に改善を行わなかったとき。

(2) 法第19条の規定による改善命令、登録の取消し又は業務停止命令を受けた者が、処分後2年以内に次のいずれかの違反行為を行ったとき。

 法第3条の規定に違反したとき。

 法第3条の2の規定に違反したとき。

 法第5条の規定による厚生省令で定める基準(毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)第4条の4)に適合しなくなったとき。

 法第9条の規定に違反したとき。

 法第19条第3項の規定による命令に違反したとき。

 法第19条第4項の規定による命令に違反したとき。

(3) 第6条第1項第1号(に掲げるものを除く。)又は第2号に該当する者であって、その者が過去2年以内に2回以上、登録の取消し又は業務停止命令を受けたものであるとき。

(4) 第1号から第3号までに該当する場合のほか、違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為が第1号又は第2号に掲げるものと同程度と認められる場合であって、登録の取消しを行うことが特に必要と認められるとき。

(取扱責任者の変更)

第5条 区長は、販売業(法第22条第4項において準用する業務上取扱者を含む。以下この条において同じ。)の取扱責任者が法に違反する行為を行ったとき、又は取扱責任者として不適当であると認めるときは、毒物又は劇物販売業者に対して、その変更を命ずることができる。

2 区長は、前項の規定により取扱責任者の変更命令を行う場合は、毒物劇物取扱責任者変更命令書(別記第1号様式)により行うものとする。

(業務停止命令)

第6条 業務停止命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 次のいずれかの違反行為を行った場合であって、違反の態様又は動機から判断して業務の停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 第4条第2号のアからまでのいずれかに掲げる違反行為を行ったとき。

 法第3条の3の規定に違反したとき。

 法第3条の4の規定に違反したとき。

 法第4条の3の規定に違反したとき。

 法第7条第1項の規定に違反したとき。

 法第11条の規定に違反したとき。

 法第12条の規定に違反したとき。

 法第13条の規定に違反したとき。

 法第13条の2の規定に違反したとき。

 法第14条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条の2の規定に違反したとき。

 法第15条の3の規定による命令に違反したとき。

 法第16条第1項で定める毒物及び劇物取締法施行令(以下「施行令」という。)第4条、第5条、第13条、第18条、第24条、第30条、第31条又は第40条の2から第40条の7までの規定に違反したとき。

 法第17条の規定に違反したとき。

 法第18条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入り、検査、質問若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

(2) 次に掲げる違反行為を行った場合であって、当該違反行為を行う以前に当該者が法に違反する行為を行い保健所長から文書による注意を受けたことが過去2年以内に1回以上あり、かつ、違反の態様又は動機から判断して業務の停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 法第3条の3の規定に違反したとき。

 法第3条の4の規定に違反したとき。

 法第7条第3項に規定する設置又は変更の届出を行わなかったとき。

 法第10条第1項又は第2項に規定する変更又は廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 法第14条第4項の規定に違反したとき。

 法第15条第3項又は第4項の規定に違反したとき。

 法第16条第2項で定める施行令第6条、第7条第8条第9条第14条第19条第20条第25条、又は第26条の規定に違反したとき。

 法第21条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

2 業務停止期間は、5日以上30日以内で、別表に定める算定基準のとおりとする。

3 区長は、前項の規定により業務停止命令を行う場合は、業務停止命令書(別記第2号様式)により行うものとする。

(加重)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その業務停止命令期間に当該期間の3分の2以内の期間を加重することができる。

(1) 第6条第1項第1号又は第2号のいずれかに掲げる違反行為のうち、2つ以上に該当しているとき。

(2) 第6条第1項第1号又は第2号のいずれかに掲げる違反行為に該当する場合であって、当該違反行為が保健衛生上大きな被害を与えているとき。

(3) 第6条第1項第1号又は第2号のいずれかに掲げる違反行為に該当する場合であって、当該違反行為に対してなされた区長の指示に従わず速やかに必要な措置をとらないとき。

(4) その他違反の態様又は動機から判断して、特に処分を加重すべき理由のあるとき。

(軽減)

第8条 登録の取消し又は業務停止命令に該当する違反行為を行った場合であって、区長の指示に従い、当該違反行為に対して速やかに必要な措置を講ずる等情状酌量の余地があると認められるときは、登録の取消し等の処分を軽減することができるものとする。

2 前項の場合において、第4条に定める登録の取消しに該当する違反行為については、50日間の業務停止命令に、第5条に掲げる業務停止命令に該当する違反行為についてはその業務停止命令期間の3分の1以下の日数の範囲内において軽減することができる。

(保健所長の責務)

第9条 保健所長は、登録の取消し等の処分を必要と認めるときは、登録の取消し等の処分に係る上申書(別記第3号様式)により、それぞれ証拠書類を添えて区長に上申しなければならない。

2 前項の証拠書類の内容は、違反事実を具体的かつ明瞭に表現しているものでなければならない。

なお、証拠書類の写しを送付する場合は、必ず原本と相違ない旨余白に記載しなければならない。

3 登録の取消し等の処分があったときは、保健所長は、処分の内容、命令書の交付年月日、違反事実の概要その他必要な事項を法第6条の規定に基づき作成する登録簿に朱書し、執行中は随時、毒物劇物監視員に立入検査をさせ、その結果を不利益処分の履行状況報告書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健所長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

 略

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

江東区毒物及び劇物取締法に基づく不利益処分取扱要綱

平成19年4月6日 江保生第3495号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成19年4月6日 江保生第3495号
平成24年4月1日 江健生第1623号
平成31年3月29日 江健生第8435号
令和2年4月1日 江健生第5368号