○江東区家具転倒防止器具取付事業実施要綱

平成7年8月1日

江高福発第258号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住する家屋の家具に転倒防止器具(以下「器具」という。)の取付けを行い、地震時における家具の転倒による事故を未然に防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を受けることができる者は、区内に居住する65歳以上の者のみの世帯とする。ただし、区長が特に必要があると認める世帯はこの限りでない。

(器具の支給及び取付けの方法)

第3条 取り付ける器具の種類は次の各号のとおりとし、取り付ける家具及び家屋構造等により決定する。

(1) 家具転倒防止ポール

(2) 家具転倒防止板

(3) L字型金具

(4) チェーン金具

(5) 連結用止め金具

(6) 食器棚扉固定器具

2 器具の取付けは、1世帯3点までとし、1回限りとする。ただし、器具の取付けを受けた者が区内で転居した場合は、再取付のみ区で行う。

3 器具の取付けは、区長が委託した業者(以下「受託業者」という。)が行うものとする。

(申請)

第4条 器具の取付けを希望する者は、家具転倒防止器具取付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(取付けの決定)

第5条 区長は、申請書を受理したときは、内容を審査した上で器具の取付けの可否を決定し、取付けを決定した者には家具転倒防止器具取付け決定通知書(別記第2号様式)により、取付けを却下した者については家具転倒防止器具取付け却下通知書(別記第3号様式)により通知する。

2 区長は前項により取付けが決定した者を、受託業者に通知し取付けを依頼する。

(取付けの確認)

第6条 器具取付けが完了したときには、受託業者は完了届を提出しなければならない。

(支給器具の管理)

第7条 器具取付け後における家具の移動は、当該取付けを受けた者の責任において行う。

2 器具を取外す費用、取外した器具の処分等に要する費用及び器具の取外しに伴い生じた家屋の原状回復に要する費用等は、当該取付けを受けた者が負担するものとする。

(免責)

第8条 区長は、器具の取付け後発生した事故等に対し、その賠償の責を負わない。

(台帳の管理)

第9条 区長は、器具の取付け状況を明確にするため、必要な台帳を整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

江東区家具転倒防止器具取付事業実施要綱

平成7年8月1日 江高福発第258号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成7年8月1日 江高福発第258号
平成15年3月3日 江保事第1383号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成25年3月29日 江福高第4065号
平成25年10月1日 江福高第2735号
平成29年4月1日 江福介第4004号