○江東区入札・契約制度改善検討委員会設置要綱

平成5年8月23日

江総経発第144号

(設置)

第1条 江東区が発注する契約に関する入札方法、契約手続及び制度(以下「入札・契約制度」という。)の改善等について検討するため、江東区入札・契約制度改善検討委員会(以下「制度委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 制度委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 入札・契約制度の改善等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、入札・契約制度の改善等に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 制度委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。

4 委員は、政策経営部長、総務部長、土木部長、教育委員会事務局次長、行政管理担当課長、総務課長、経理課長、営繕課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び学校施設課長をもって充てる。ただし、次の各号に掲げる事項のみを検討する場合は、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 土木工事、建築工事及び設備工事(以下これらを「工事」という。)に係る請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約に関する事項 総務部長、土木部長、教育委員会事務局次長、経理課長、営繕課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び学校施設課長

(2) 前号に掲げる契約を除く契約に関する事項 政策経営部長、総務部長、行政管理担当課長、総務課長及び経理課長

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて制度委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 制度委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、委員の中から委員長が指名する。

4 部会員は、検討する事項に関係する職員の中から委員長が指名する。

5 部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。

6 専門部会は、制度委員会から付託された事項について調査及び検討を行い、その結果を制度委員会に報告する。

7 部会長は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 制度委員会及び専門部会の庶務は、総務部経理課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成5年8月23日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の江東区契約・入札制度改善検討委員会設置要綱第2条中「助役」とあるのは「副区長」とする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

江東区入札・契約制度改善検討委員会設置要綱

平成5年8月23日 江総経発第144号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成5年8月23日 江総経発第144号
平成7年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 江総経第3320号
平成22年3月11日 江総経第2909号
平成25年4月1日 江総経第322号
令和4年12月26日 江総経第2461号