○江東区障害者施設入所者就職支度金給付要綱
平成18年9月29日
18江保障第2859号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)に基づく施設入所支援を利用して施設に入所している障害者が就職等により施設を退所する場合において、当該退所者に対し、法第77条第3項に規定する事業として就職支度金を支給することにより、退所者の社会復帰及び自立促進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、区において法第5条第1項に規定する施設入所支援の利用決定を受けている者であって、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援の利用決定を受けているもののうち、就職した又は自営業者となったことにより施設を退所することとなったものとする。
(支給回数)
第3条 就職支度金の支給回数は、1人につき1回とする。
(就職支度金の額)
第4条 就職支度金の額は、36,000円とし、予算の範囲内で支給する。
(支給申請)
第5条 就職支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者施設入所者就職支度金給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に雇用先の採用証明書又は自営業に係る計画書を添えて、退所する施設の長を経由して区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の支給決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 就職支度金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、前条第1項の規定による通知に係る就職支度金の支給決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、就職支度金の支給申請を取り下げようとするときは、支給決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(請求及び支給)
第8条 支給決定者は、就職支度金の支給を受けようとするときは、江東区障害者施設入所者就職支度金請求書(別記第3号様式。以下「請求書」という。)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに支給決定者が指定する金融機関の口座に就職支度金を振り込むものとする。
(決定の取消し等)
第9条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、就職支度金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により就職支度金の支給決定を受けたとき。
(2) 就職支度金を他の用途に使用したとき。
(3) 就職支度金の支給決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は支給決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、就職支度金の支給決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該支給決定者に通知するものとする。
(就職支度金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により就職支度金の支給決定の取消しをした場合において、既に就職支度金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による就職支度金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就職支度金の支給について必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略