○江東区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

江保障第2835号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録、補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 区長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

(補装具業者の登録申請)

第3条 前条第1項に規定する登録を受けようとする補装具業者(以下「申請者」という。)は、江東区補装具業者登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業経歴書

(3) 定款

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録に関し区長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区補装具業者登録通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区補装具業者登録却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(変更等の届出)

第5条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは江東区補装具業者登録変更届出書(別記第4号様式)により、当該事業を廃止又は休止するときは江東区補装具業者事業廃止(休止)届出書(別記第5号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第6条 区長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを補装具を必要とする障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者」という。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(調査)

第7条 区長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者及び補装具を使用する障害者に対し、適正に処理されているか職員をして調査させることができる。

2 前項の規定により調査させる場合は、当該職員はその身分を示す証明書を携帯しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第2条の登録を受けたとき。

(3) 前条の規定による調査に応じなかったとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、区長の発行する補装具費支給券(江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年1月江東区規則第1号)別記第45号様式)の交付を受けた支給対象者と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、支給対象者に補装具を引き渡すに当たり、区長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、補装具を引き渡してはならない。

3 区長は、前項の適合判定及び検査により販売又は修理した補装具が障害者に適合しないと認められる場合には、不備のある箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、支給対象者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 登録事業者は、支給対象者からの委任に基づき、補装具費として支給対象者に支給されるべき額の限度において、当該支給対象者に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により支給対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、補装具を提供した際に、支給対象者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、支払をした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は、区長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る江東区補装具費支払請求書(代理受領に関する委任状)(別記第6号様式)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 区長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 区長は、登録事業者による補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責に帰すべきものと認められる不具合等のある箇所を発見した場合は、登録事業者に第9条の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具費の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省令第528号)別表に掲げる修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(災害等により登録事業者が免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の返還)

第13条 区長は、支給対象者又は登録事業者が、偽りその他の不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録申請は、随時受け付け、その有効期間は、登録した年度の末日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条に規定する登録期間の満了日前までに登録事業者から登録しない旨の意思表示がないときは、登録期間満了日の翌日において登録を更新したものとみなす。

(委任)

第17条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

江東区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 江保障第2835号

(令和4年7月27日施行)