○江東区要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成19年3月22日

18江保障第2797号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づく地域生活支援事業における意思疎通支援事業として、手話を理解できない聴覚障害者等に対し要約筆記者等を派遣することにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者をいう。

(2) 要約筆記者等 東京手話通訳等派遣センターの推薦に基づき東京都福祉局長が登録を承認した要約筆記者又は要約筆記奉仕員(東京都外において、東京手話通訳等派遣センターの要請に基づき派遣される者を含む。)をいう。

(派遣対象者)

第3条 要約筆記者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(派遣の申請及び決定)

第4条 要約筆記者等の派遣を受けようとする者は、江東区要約筆記者等派遣申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条第1号に掲げる者にあっては申請の理由が別表に定める対象事項に該当することを、前条第2号に掲げる団体にあっては申請の理由が研修会、講演会、会議等であることを確認の上、適当と認めるときは江東区要約筆記者等派遣決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区要約筆記者等派遣申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、要約筆記者等を派遣しない。

(1) 申請の理由が営業活動に関する場合

(2) 申請の理由が政治活動又は政党活動に関する場合

(3) 申請の理由が宗教活動に関する場合

(4) 派遣実施時間が4時間を超える場合

(5) 要約筆記者等の派遣元から派遣が困難であると回答があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める場合

(費用負担)

第5条 要約筆記者等の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、要約筆記者等の派遣を受けた者が申請した派遣場所から、職務上の理由により要約筆記者等が移動する場合に要する交通費については、要約筆記者等の派遣を受けた者が負担するものとする。

(実施報告)

第6条 要約筆記者等は、派遣業務を実施したときは、要約筆記者等実施報告書(別記第4号様式)により、区長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 要約筆記者等は、派遣業務に関して知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事項

事例

生命及び健康に関すること。

病気、出産、健康管理、申請等

行政に関すること。

会議、交渉、懇談会、公民権の行使等

福祉に関すること。

申請、相談、入園、父母会等

就職活動等に関すること。

就職、転職、失業等

住居に関すること。

借家、手続等

教育に関すること。

入学、父母会、教育相談等

文化又は教養に関すること。

連続しない講演会、講座等

紛争に関すること。

相談、手続、訴訟等

その他区長が適当と認める事項

 

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東区要約筆記者等派遣事業実施要綱

平成19年3月22日 江保障第2797号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成19年3月22日 江保障第2797号
平成22年4月1日 江福障第1585号
平成25年4月1日 江福障第2009号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和4年4月1日 江障施第334号
令和5年7月1日 江障施第743号