○江東区重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
昭和51年3月3日
江東祉発第1382号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、同条第3項の社会参加促進事業として、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い自ら所有し、運転する自動車を改造する場合に、その改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、江東区とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、次に掲げる条件を備える江東区内に居住する障害者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、上肢、下肢又は体幹等にかかる障害の程度が1級又は2級の者であること。
(2) 前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額の範囲内であること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証を交付されていること。
(4) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。
(助成対象経費)
第4条 区長は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費として、133,900円を限度に助成する。
2 助成は、助成対象者1人につき1回限りとする。ただし、助成を受けて改造した車の買い替え等により、再度改造を必要とする場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。
(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 助成を受けて改造した自動車の廃車証明書又は譲渡証明書の写し(助成を受けた者が再度助成を受ける場合に限る。)
2 前項の場合において、申請者は運転免許証及び自動車検査証を提示する。
(決定)
第6条 区長は、当該申請者の身体状況、経済状況、就労状況等を調査し、速やかに、身体障害者用自動車改造費助成調査書(別記第2号様式)を作成して、助成の適否を決定する。
(支払)
第7条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という)は、請求書(別記第5号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 区長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条 区長は、助成の状況を明らかにするため、助成簿(別記第6号様式)を整備しておくものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成2年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成3年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成4年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略