○江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付要綱

平成19年3月30日

18江区経第1283号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の運営に係る補助金について、基本的事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、サービスセンターの管理運営及び福祉推進に係る事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報酬及び付加報酬(交通費分)

(2) 期末手当

(3) 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の事業主負担分及び児童手当拠出金

(4) 健康診断経費

(5) 福祉推進事業経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助金算定基準により算出した額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付時期)

第5条 補助金の交付時期は、四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。以下同じ。)ごとに各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。

(交付申請)

第6条 サービスセンターの理事長(以下「理事長」という。)は、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により理事長に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 理事長は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(計画変更の申請等)

第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付に係る事業計画変更・中止・廃止承認申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の配分額を、20パーセントを超えて変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 前項の承認には、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付に係る事業計画変更・中止・廃止承認書(別記第5号様式)により理事長に通知する。

(補助金の交付)

第10条 区長は、第7条の規定により交付決定した場合は、四半期ごとに理事長からの江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付請求書(別記第6号様式)に基づき、第5条に規定する交付時期に補助金を支払う。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた理事長は、会計年度が終了したときは、60日以内に江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付に係る実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に報告しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 理事長は、サービスセンターの理事会において当該事業年度の事業報告書及び収支決算書の承認を得た後、速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第12条 区長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により理事長に通知する。

2 理事長は、前項の規定による補助金の額が確定した後、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金精算書(別記第9号様式)により速やかに補助金を精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助金の交付決定を受けたサービスセンターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、理事長に通知する。

3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて理事長に対し、その返還を命じなければならない。

2 区長は、第12条の規定により補助金の額の確定をした場合において、その額を超えて補助金が交付されているときは、その差額について、期限を定めて理事長に対し返還を命じなければならない。

3 区長は、前2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、江東区勤労者福祉サービスセンター補助金返還命令通知書(別記第11号様式)により、理事長に通知する。

4 第1項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(検査)

第15条 区長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に係るサービスセンターの帳票等を検査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の経理)

第16条 理事長は、補助金に係る経理について収支事業を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金算定基準

次表の算定報酬月額等を次の算出式に充てて得た、①所長職及び②一般職並びに福祉推進事業経費を合算した額とする。

①所長職 〔(所長職の算定報酬月額+付加報酬額)×(1+社会保険料等の率)〕×12+期末手当×(1+社会保険料等の率)+健康診断経費

②一般職 職員数×{〔(一般職の算定報酬月額+付加報酬額)×(1+社会保険料等の率)〕×12+期末手当×(1+社会保険料等の率)+健康診断経費}

算定報酬月額等

補助対象経費

上限金額/保険料等の率

報酬

所長職報酬月額 195,000円

一般職報酬月額 191,700円

期末手当

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月江東区条例第29号)第16条に準じて算定する額

付加報酬(交通費分)

月額 20,000円

社会保険料等

健康保険料事業主負担分

法令で定める保険料等の率

介護保険料事業主負担分

厚生年金保険料事業主負担分

雇用保険料事業主負担分

児童手当拠出金

健康診断経費

30,000円(単年度につき1回)

福祉推進事業経費

福祉推進事業に要する費用

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

江東区勤労者福祉サービスセンター補助金交付要綱

平成19年3月30日 江区経第1283号

(令和3年4月1日施行)