○江東区重度身体障害者等救急通報システム事業実施要綱

平成4年5月1日

江福障発第15号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者等救急通報システム事業を実施することにより、重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)の生活の安全を確保し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 重度身体障害者等救急通報システムとは、一人暮らし世帯、重度身体障害者等のみで構成する世帯及び家族と同居している場合であっても昼間又は夜間に常態的に重度身体障害者等が一人になる世帯(以下「一人暮らし等世帯」という。)の重度身体障害者等が家庭内で病気、事故等の緊急事態に陥ったときに、無線発報器等を用いて民間受信センター(代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年9月東京消防庁告示第18号)における代理通報に係る東京消防庁認定事業者等で区から委託を受けたもの(以下「事業者」という。)が救急代理通報受信業務を行う施設をいう。)に通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員による速やかな援助を得て当該重度身体障害者等の救援等を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 重度身体障害者等救急通報システムの対象者は、区内に住所を有する18歳以上の一人暮らし等世帯に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持し、身体上の障害の程度が1級及び2級の者又は内部の障害の程度が3級以上の者

(2) 難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に掲げる疾病に罹患している者をいう。)前号に該当しないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(利用申請)

第4条 重度身体障害者等救急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区重度身体障害者等救急通報システム利用申請書・確認書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。ただし、前条第2号に掲げる者については、申請書に難病医療券の写し、難病診断書等を添えて区長に申請しなければならない。

(利用者の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上、適当と認めるものについては江東区重度身体障害者等救急通報システム利用者決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(機器の貸与)

第6条 区長は、前条の規定により重度身体障害者等救急通報システムの利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に、次に掲げる機器を、事業者を通して貸与するものとする。

(1) 無線発報器(ペンダント)

(2) 専用通報機(無線受信機及び有線発報器を含む。)

(3) 火災センサー

(4) ガスセンサー

(5) 生活活動感知器

(6) 生活活動感知器停止スイッチ

(費用負担)

第7条 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業者に支払わなければならない。この場合において、利用者が20歳未満のときは、当該利用者の扶養義務者の住民税の課税状況に基づき、利用者負担額を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている利用者については、利用者負担額を免除する。

3 区長は、第1項に定める利用者負担額が発生することを、事前に利用者に周知する。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更し、又は転貸その他本事業の目的以外に使用してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請した内容に変更があったとき。

(機器の返還)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、江東区重度身体障害者等救急通報システム利用資格消滅通知書(別記第3号様式)により利用を取り消し、機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正な行為により機器の貸与を受けたとき。

(3) 施設に入所したとき。

(4) 利用者が、利用者負担額を支払わないとき(第7条第2項の規定により利用者負担額を免除する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、機器を貸与する必要がないと区長が認めたとき。

(関係機関との連携)

第11条 区長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

2 区長は、利用者の生命身体を守るため必要と認める場合又は防災上必要と認める場合は、利用者の情報を消防署に提供することができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、平成4年5月1日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区重度身体障害者等救急通報システム事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により、重度身体障害者等救急通報システムの利用者として決定した者に関して、必要な事項については、なお従前の例による。

3 区長は、旧要綱により重度身体障害者等救急通報システムの利用者として決定した者について、設置した機器が耐用年数を経過し、利用者がこの規程による改正後の江東区重度身体障害者等救急通報システム事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条に規定する重度身体障害者等救急通報システムの利用を希望する場合は、新要綱第6条に定める機器を、事業者を通して貸与する。

4 区長は、前項の規定により利用者へ機器を貸与する場合は、当該貸与を開始した年度の利用者負担額を免除する。ただし、次年度以降の利用者負担額は、新要綱第7条の規定に基づき決定するものとする。

別表(第7条関係)

住民税課税状況

利用者負担額

住民税課税者

月額1,500円

住民税非課税者

月額750円

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

江東区重度身体障害者等救急通報システム事業実施要綱

平成4年5月1日 江福障発第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成4年5月1日 江福障発第15号
平成19年3月29日 江保障第2872号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成29年4月1日 江福障第1034号
令和2年3月31日 江福障第2828号
令和2年12月4日 江障障第1721号
令和4年4月1日 江障障第1142号