○江東区高齢者食事サービス事業実施要綱

昭和59年10月1日

江厚福発第726号

(目的)

第1条 この要綱は、身体的機能の低下等により、調理、買物その他の家事が困難(以下「調理等困難」という。)な高齢者への定期的な食事の配達を通じ栄養管理、食環境整備及び安否確認を行い、高齢者の食生活の向上を図るとともに、高齢者が居宅において安心で健やかな生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。ただし、区長は、事業の運営について、前条の目的を達成するために適当と認める民間事業者等(以下「実施団体」という。)に委託し実施する。

(事業内容)

第3条 実施団体は、次条に規定する対象者に対し、次に掲げるサービスを一体的に行う。

(1) 1日当たり1食を上限に、昼食又は夕食を、当該対象者が必要とする曜日ごとに配達するサービス(以下「食事サービス」という。)

(2) 実施団体が食事サービスの際に利用者の応答がなく、かつ、緊急連絡先に連絡が取れない場合に、直ちに長寿サポートセンターに利用者の支援依頼を行うサービス(以下「安否確認」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を全て満たす対象者に対しては、1日当たり2食を上限に、食事サービスを行うことができる。

(1) 単身世帯で、かつ、自宅からおおむね半径3キロメートル以内に3親等以内の親族がいないこと。

(2) 認知症等により食事の作り置き等が困難な状況にある者

(3) 現年度の住民税が非課税であり、かつ、被扶養者でないこと。

(対象者)

第4条 食事サービスの対象者は、次に掲げる要件を全て満たす区内に住所を有する調理等困難な65歳以上の者とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)による愛の手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神疾患の治療を医療機関で受けている者

 疾病にかかり、又は負傷している者

(2) 同居者全員が次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 前号アからまでのいずれかに該当する者

 就労している者(正規の勤務時間以外の時間の就労は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、食事サービスの利用を受けようとする者が、法に規定する介護保険施設若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設に入所している場合又は法に規定する短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護を受けている場合は、対象としない。

(食事サービスの利用除外)

第5条 次に掲げる時間帯は、食事サービスの利用対象としない。

(1) 訪問介護事業所、社会福祉協議会、ボランティア等による調理、買物等の生活支援を利用する時間帯

(2) 家族等の支援により食事を賄われる時間帯

(3) 通所介護施設でデイサービスを利用し、食事が提供される時間帯

(利用者負担)

第6条 利用者は、配達された食事に要する費用の実費相当分を実施団体に支払うものとする。

(利用申請)

第7条 食事サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者食事サービス申請書兼変更届(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は長寿サポートセンターの介護支援専門員、社会福祉士、保健師若しくは看護師が作成した江東区高齢者食事サービスアセスメント票(別記第2号様式。以下「アセスメント票」という。)により区長に申請するものとする。

(利用決定)

第8条 区長は、前項の規定による申請を受理したときは、第4条に規定する要件を審査し、適当と認める者については江東区高齢者食事サービス決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区高齢者食事サービス申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。

(利用方法)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者について1年に1度、申請書及びアセスメント票の提出を求め、食事サービスの見直しを行う。

(1) 第4条第1項第1号アに規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた者で、要介護認定の更新申請の結果、非該当(自立)の判定を受けたもの

(2) 要介護認定を申請しない者で、かつ、第4条第1項第1号イからまでのいずれにも該当しないもの

2 前項に定めるもののほか、区長は、次の各号のいずれかに該当する者について、適宜、申請書及びアセスメント票の提出を求め、食事サービスの見直しを行う。

(1) 法第28条の規定に基づく要介護更新認定に係る現に受けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認定された者

(2) 法第33条の規定に基づく要支援更新認定に係る現に受けている要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認定された者

(3) 法第8条第24項に規定する居宅要介護者に係る居宅サービス計画又は法第8条の2第16項に規定する居宅要支援者に係る介護予防サービス計画に変更があった者

3 区長は、前2項の規定による申請を受理したときは、前条の規定を準用する。

(利用変更)

第10条 利用者は、食事サービスの利用日の変更を希望するときは、事前にその旨を区及び実施団体に連絡しなければならない。

2 利用者は、利用回数を増加するときは、申請書及びアセスメント票を区長に提出しなければならない。

3 利用者は、実施団体を変更(当該変更は、1月単位とする。)するときは、変更する月の前月の20日までに、申請書を区長に提出しなければならない。

4 利用者は、第3条第2項の要件に該当しなくなったときは、その旨を区及び実施団体に連絡しなければならない。

(利用取消し)

第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、食事サービスを取り消し、速やかに実施団体に連絡する。

(1) 利用者が第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から辞退の申出があったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 最終利用日から、理由がなく1年以上利用がないとき。

2 区長は、前項の取消しを行ったときは、江東区高齢者食事サービス利用取消通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知する。

(秘密の保持)

第12条 実施団体は、当事業で知り得た情報を、第三者に漏らしてはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(中間省略)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前から食事サービスを利用している生活保護世帯で、平成19年4月1日から引き続き同じ実施団体から食事サービスを利用する者の負担額は、平成19年4月分に限り、1食あたり500円の区助成額を差し引いた額とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の江東区高齢者食事サービス事業(自立支援型)実施要綱第7条の規定により食事サービスの利用決定を受けている者に対する第3条に規定する食事サービスの内容については、なお従前の例による。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

江東区高齢者食事サービス事業実施要綱

昭和59年10月1日 江厚福発第726号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
昭和59年10月1日 江厚福発第726号
平成19年3月30日 江保事第2133号
平成21年4月1日 江保事第724号
平成22年4月1日 江福高第343号
平成24年3月30日 江福高第4032号
平成25年10月1日 江福高第2735号
平成26年3月12日 江福高第4409号
平成29年4月1日 江福介第4004号
平成30年3月30日 江福介第4020号