○江東区自立支援医療(育成医療)実施要綱
平成19年2月16日
18江保保第1545号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る事務のうち、江東区が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定による自立支援医療費の支給を行う事業(以下「医療費の支給」という。)の事務手続を定め、もって医療給付等の円滑な実施を図ることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 医療費の支給の対象となる障害児(以下「障害児」という。)は、その者の法第4条第3項に規定する保護者が江東区に住所を有する満18歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者
(2) 疾患を放置すると将来において身体障害者福祉法別表に掲げる程度の身体上の障害と同程度の障害を残すと認められる者で、かつ、確実な治療効果が期待できるもの
(3) 手術により将来生活能力を維持できる状態の内臓機能障害を有する者(内科的治療のみを受ける者を除く。)
(4) 腎臓の機能の障害に対する人工透析療法、腎臓移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心臓移植術後の抗免疫療法若しくは肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法又はそれらに伴う医療を受ける者
(育成医療の内容)
第3条 医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 治療用補装具の支給
(4) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(5) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(6) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(7) 移送
(育成医療の所得区分)
第4条 令第35条第1項の規定により、自己負担について受診者の属する世帯(医療保険の加入単位(受診者と同一の医療保険に加入する者をいう。)をもって生計を一にする単位をいう。以下同じ。)の収入及び受給者の収入に応じた区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)を設けるものとする。
(1) 生活保護 0円
(2) 低所得1 2,500円
(3) 低所得2 5,000円
(4) 中間所得層1 5,000円
(5) 中間所得層2 1万円
(6) 一定所得以上 自立支援医療の給付対象外
3 前項の規定にかかわらず、受診者が腎臓、小腸、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)若しくは免疫機能障害に該当する場合又は受診者の属する世帯のうちいずれかの者が医療保険に多数該当する場合における一定所得以上の所得区分の負担上限月額は、2万円とする。
(育成医療の世帯の所得区分の認定)
第5条 世帯の所得区分は、受診者の属する世帯のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者に係る特別区民税の課税状況等に基づき認定するものとする。この場合において、所得区分を低所得1又は低所得2と判断するときは、申請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す資料に基づき認定するものとする。
(支給認定の申請)
第6条 育成医療に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、区長が当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(別記第2号様式)
(2) 当該申請に係る障害児がヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合には、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(別記第3号様式)
(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(別記第4号様式)
(4) 当該申請に係る障害児及びその障害児に係る支給認定基準世帯員(令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名の記載のある医療保険各法による被保険者証、被扶養者証、組合員証又は加入者証
(5) 当該申請に係る障害児及びその障害児に係る支給認定基準世帯員全員の所得の状況を確認することができる書類
(6) 当該申請に係る障害児が腎臓の機能の障害を有し、人工透析を受ける場合にあっては、特定疾病療養受領証の写し
4 育成医療に係る法第54条第2項の規定により区長が定める指定自立支援医療機関は、同一の障害児について1か所とする。ただし、育成医療の内容に重複がなく、区長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(支給認定の変更)
第8条 育成医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 区長は、支給認定に係る障害児が支給認定の有効期間内において18歳に達した場合は、当該有効期間を延長する変更は行わないものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 育成医療に係る令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(別記第9号様式)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第10条 育成医療に係る令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(別記第10号様式)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第11条 区長は、育成医療に係る法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消決定通知書(別記第11号様式)により支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(治療材料の支給に係る医療費の支給の申請)
第13条 支給認定障害者等は、第3条第2号の治療材料の支給に係る医療費の支給を受けようとするときは、当該支給を行った指定自立支援医療機関の医師による証明書その他区長が必要と認める書類を添えて区長に申請するものとする。
(治療用補装具の支給に係る医療費の支給の請求)
第14条 支給認定障害者等は、第3条第3号の治療用補装具の支給に係る医療費の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。
(1) 請求書(別記第12号様式)
(2) 支払金口座振替依頼書(別記第13号様式)
(3) 着装証明書(別記第14号様式)
(4) 治療用補装具の購入に係る領収書又はその写し
(5) 医療保険に係る給付決定通知書
(6) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票の写し
2 支給認定障害者等は、医療費の支給の請求及び受領を当該治療用補装具を作製した業者に委任することができる。
3 前項の規定による委任を受けた業者は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。
(1) 請求書(別記第15号様式)
(2) 委任状(別記第16号様式)
(4) 治療用補装具に係る見積書
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
(適用期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から適用する。
(1) 中間所得層1 5,000円
(2) 中間所得層2 1万円
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第10条関係)
略
別記第11号様式(第11条関係)
略
別記第12号様式(第14条関係)
略
別記第13号様式(第14条関係)
略
別記第14号様式(第14条関係)
略
別記第15号様式(第14条関係)
略
別記第16号様式(第14条関係)
略
別記第17号様式(第15条関係)
略