○江東区歯科衛生相談事業実施要綱
平成19年2月16日
18江保保第1537号
(目的)
第1条 この要綱は、歯科衛生相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、口腔疾患等の発症予防、早期発見及び適切な治療を促すとともに、歯科衛生の推進を図り、もって区民の健康保持に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
区分 | 対象者 | 内容 |
1歳児歯科相談 | 区内に住所を有する満1歳の幼児 | 1 口腔内診査 (1) 口腔組織の状態 (2) 疾患及び異常の有無 (3) 口腔清掃状態 2 う蝕原性細菌、唾液性状等検査(対象者の保護者を含む。) 3 歯科保健指導 |
2歳児歯科相談 | 区内に住所を有する満2歳の幼児 |
(実施機関)
第3条 事業を実施する機関は、住所地を担当する保健相談所とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、事業の一部を一般社団法人東京都江東区歯科医師会に委託することができる。
(実施手続)
第4条 区長は、事業の対象者の保護者に対して、事前に通知を送付することにより、対象者の受診を勧奨するものとする。
(広報活動)
第5条 区長は、事業について、あらかじめ積極的な広報活動に努めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。