○江東区公有財産管理規則第41条ただし書きに規定する別に区長が指定するものについて(依命通達)

平成18年3月20日

17江総経第487号

江東区財産価格審議会を効率的に運営するよう、審議会で審議する事項と各部長権限で処理できる事項の明確化を図るため、江東区公有財産管理規則(昭和39年3月江東区規則第12号)第41条の規定について下記のとおり審議を要しない事項を定めた。

ついては、平成18年4月1日より実施するので、関係職員に周知徹底のうえ、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。

この旨命により、通達する。

規則第41条ただし書きに規定する別に区長が指定するものは、次のとおりとする。この場合、あらかじめ総務部長に協議するものとする。

1 取壊しを条件として売り払う建物の価格及び土地の付属物として売払う工作物等の売払い価格

2 行政財産の使用料又は普通財産の貸付料で、かつ江東区公有財産管理運用委員会規程(昭和45年4月江東区訓令甲第6号)第2条に規定する区長指定事項に該当しないもの

3 財産の借受料(使用料及び賃借料)で次に掲げるもの

ア 借地借家法の適用を受けるもので、更新借受料が同一又は公租公課増減分の変更であり、近隣地代と比較して不相当となっていないもの。

イ 国、地方公共団体、特別区人事厚生事務組合等の公共団体(以下「公共団体」という)において、審議会等の評定を経たもの

4 財産の買入価額又は普通財産の売払い価額で次に掲げるもの

ア 評価額が1000万円未満の不動産の買入又は売払い価額

イ 公共団体の財産の価格の評定を行う審議会等の評定を経た財産の買入れ価額

ウ 市街地再開発事業等において施工者に帰属する財産(以下「権利床等」という)及び権利床等と併せて買い入れる財産で、協定等により区が買い入れることを確定したもの

エ 北砂三・四・五丁目地区防災生活道路整備事業における土地評価額及び北砂三・四・五丁目地区防災生活道路整備事業損失補償検討委員会にて算定された通常損失額

5 総務部長は、協議された事項のうち必要と認めるものは、江東区財産価格審議会に付議することができる。

江東区公有財産管理規則第41条ただし書きに規定する別に区長が指定するものについて(依命通…

平成18年3月20日 江総経第487号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 江総経第487号
令和2年7月6日 江総経第567号