○江東区職員懲戒分限審査委員会規程

平成19年3月30日

訓令甲第8号

庁中一般

出張所

事業所

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、江東区職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、区長の諮問に応じ、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、人事を担当する副区長をもって充てる。

3 委員には、副区長(前項に規定する以外の副区長)、教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(平19訓令甲23・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、前条第3項の順序により指定された委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(幹事)

第8条 審査委員会に幹事を置き、総務部職員課長及び総務部職員課人事係長の職にある者を充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務部職員課人事係において処理する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

江東区職員懲戒分限審査委員会規程

平成19年3月30日 訓令甲第8号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成19年5月23日 訓令甲第23号