○江東区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱

平成9年6月3日

江環健発第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠高血圧症候群等にり患している者に対する医療費の助成(以下「医療費助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象疾病の範囲)

第2条 医療費助成の対象となる疾病の範囲は、別表第1の疾病の範囲欄に掲げるものとする。

(対象者)

第3条 医療費助成の対象となる者は、別表第1の対象者欄に掲げるものとする。

(助成額)

第4条 医療費助成の額は、別表第1の医療費助成の額欄により算定した額とする。

(申請)

第5条 医療費助成を受けようとする者(以下「本人」という。)又はその保護者(本人が18歳未満の場合に限る。)は、妊娠高血圧症候群等医療費助成申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して、保健所長を経由して区長に申請しなければならない。

(1) 診断書(別記第2号様式)

(2) 世帯調書(別記第3号様式)及び次のいずれかの所得税証明書

 自分で事業をしている者 前年分の確定申告書の控えの写し

 会社等に勤務している者 前年分の源泉徴収票の写し

 又はの書類を提出できない者 申請の日の属する年度(4月から6月までの申請については、前年度)の特別区民税又は市町村民税課税証明書

(3) 医療保険の被保険者証の写し

(認定等)

第6条 区長は、前条の申請書を審査し、医療費助成の要件に該当すると認めた者に対しては医療券(別記第4号様式)を、該当しないと認めた者に対しては非認定通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。この場合において、認定基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の医療券の有効期間は、入院予定日から退院予定日までとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の医療券の有効期間が終了後、なお引き続き医療費助成を受けようとする者又はその保護者は、前条の規定により申請を行うことができるものとする。

(助成方法)

第7条 前条第1項の規定により医療券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)に対する医療費助成は、被交付者又はその保護者に対して支払うことにより行うものとする。

(請求)

第8条 被交付者又はその保護者が被交付者に係る医療費を請求するときは、請求書(別記第6号様式)に、医療機関の発行する療養証明書(別記第7号様式)を添付して区長に請求するものとする。この場合において、被交付者又はその保護者は、請求及び受領に関し、医療機関に委任することができる。

(審査及び支払)

第9条 区長は、前条の規定による請求を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、被交付者又はその保護者が指定する口座へ振り込む方法により医療費を支払うものとする。

(被交付者の転居等に伴う処理)

第10条 被交付者又はその保護者は、被交付者の氏名、住所又は医療保険の被保険者証について変更があったときは、変更届(別記第8号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

2 被交付者は、医療券を紛失した場合又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなった場合は、医療券再交付申請書(別記第9号様式)により区長に医療券の再交付を申請することができる。

3 被交付者は、区外への転出その他の事由により資格を喪失した場合は、速やかに医療券を区長に返還しなければならない。

1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

2 江東区妊娠中毒症等に係る医療費助成要綱(昭和56年8月4日江保管発第371号)は廃止する。

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の江東区妊娠中毒症等に係る医療費助成実施要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

疾病名

妊娠高血圧症候群等

疾病の範囲

妊娠により、入院医療を必要とする次の疾病及びその続発症

(1) 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患

(2) 糖尿病及び妊娠糖尿病

(3) 貧血

(4) 産科出血

(5) 心疾患

対象者

特別区内に住所を有する者で上記の疾病に該当し、下記の要件を満たすもの。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者を除く。

(1) 前年分の総所得税額が30,000円以下の世帯に属する者

(2) (1)以外で入院見込み期間が26日以上の者

医療費助成の額

1 医療に要する費用の額は診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、その他医療給付に関する法令の規定に基づき医療に関する給付を受け若しくは受けることができたとき、又は当該医療が医療給付に関する法令以外の法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額を限度とする。

別表第2(第6条関係)

分類

症状

1 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患

(1) 妊娠高血圧症候群

次のうち、アに掲げる重症基準を満たすもの又はイに掲げる重症基準に準ずる症状があるものであること。

ア 重症基準

次の①、②のいずれかの基準を満たすもの

① 収縮期血圧が160mmHg以上又は拡張期血圧が110mmHg以上のもの

② 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもののうち、2g/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して3+(300mg/dl)以上であること。

イ 重症基準に準ずる症状

原則として、次の①から③のいずれかの症状があるもの

① 浮腫が全身に及ぶもの

② 2g/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して3+(300mg/dl)以上であること。

③ 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもののうち、300mg/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して+(20-50mg/dl)以上であること。

(2) 子癇

妊娠20週以降に初めてけいれん発作を起こし、てんかんや二次性けいれんが否定されるもの

(妊娠子癇、分娩子癇、産褥子癇)

(3) 妊娠高血圧症候群関連疾患

肺水腫、脳出血、常位胎盤早期剥離、HELLP症候群

2 糖尿病及び妊娠糖尿病

次に掲げるアからウのいずれかであること。

ア 妊娠前から糖尿病と診断されたもの

イ 妊娠糖尿病

妊婦中、75g経口ブドウ糖負荷試験において次の①から③のいずれかを満たすもの。ただし、ウと診断されたものは除く。

① 空腹時血糖値:92mg/dl以上

② 負荷後1時間値:180mg/dl以上

③ 負荷後2時間値:153mg/dl以上

ウ 妊娠時に診断された明らかな糖尿病

妊娠中、次の①から④のいずれかを満たすもの

① 空腹時血糖値:126mg/dl以上

② HbA1c(JDS)が6.1%以上であるもの

③ 確実な糖尿病網膜症を認めるもの

④ 随時血糖値又は75g経口ブドウ糖負荷試験の2時間値が200mg/dl以上であって、空腹時血糖又はHbA1cにより確認されたもの

3 貧血

血色素量がおおむね9g/dl以下のもの

4 産科出血

産科出血による多量の出血(1,000cc以上の分娩時出血)で輸血その他の応急処置を必要とするもの

5 心疾患

先天性又は後天性の心疾患を有し、心不全、肺水腫、心内膜炎、心房細動等の病態の悪化が認められるもの

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

江東区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱

平成9年6月3日 江環健発第21号

(平成26年10月1日施行)