○江東区行事における臨時営業等の取扱要領

平成18年10月31日

18江保生第2670号

(目的)

第1条 この要領は、縁日、祭礼等の行事において、簡易な施設を設けて不特定多数の者を対象に、業として食品を提供する臨時営業及び業に該当しない臨時出店(以下「臨時営業等」という。)について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項について定めることにより、臨時営業等における食品衛生を確保することを目的とする。

(臨時営業の対象)

第2条 臨時営業の対象となる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づく営業許可を有する者で、かつ、行事における臨時営業等の取扱要綱(平成3年3月26日2衛生食第589号東京都衛生局長通知。以下「東京都要綱」という。)に基づき飲食店営業(臨時)の営業を行うものとする。

2 臨時営業の形態は、次に掲げるものとする。

(1) 一時的に催される特定の行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であって、行事の都度、営業場所を移動し、又は反復して営業する形態のもの(以下「移動型臨時営業」という。)

(2) 一時的に催される行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であって、申請した行事の開催期間内に限り申請した営業場所でのみ営業する形態のもの(以下「短期固定型臨時営業」という。)

3 臨時営業の対象となる行事は、次のとおりとする。

(1) 移動型臨時営業の対象行事は、一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる次のようなものとし、専ら物品販売や興行など、営利を目的とする行事を除くものとする。

 神社又は仏閣の縁日又は祭礼

 住民祭

 産業祭

 花火大会

 盆踊り

 花見

 歩行者天国

 彼岸会

 からまでに掲げる行事に類するもの

(2) 短期固定型臨時営業の対象行事は、前号に加え、次に掲げる一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる行事とする。

 地域又は産業の活性化を目的とした行事

 復興支援又は慈善活動を目的とした行事

 国際交流を目的とした行事

 運動競技を行う行事

 音楽又は演芸を行う行事

4 臨時営業の対象となる営業場所は、前項で規定する行事の開催場所の範囲内とする。ただし、短期固定型臨時営業の営業場所にあっては、併せて次の要件を満たす場所に限るものとする。

(1) 申請した営業場所

(2) 固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備ができない場所)

(3) 短期固定型臨時営業のうち、構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、前2号に加え、原則として、競技場の管理敷地内とする。ただし、営業場所の実情等を踏まえ、保健所長が衛生上支障ないと判断した場合はこの限りでない。

(臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準)

第3条 公衆衛生上必要な措置の基準については、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17及び別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。ただし、保健所長は、臨時営業の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項に留意するよう営業者に指導するものとする。

(1) 施設の補修及び水の補充に努めること。

(2) 食品、器具、容器包装等は、衛生的に取り扱うこと。

(3) 営業場所で使用する食器類は、1回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場合は、営業場所以外の場所で衛生的に行うこと。

(4) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。

(5) 営業場所における調理、加工、製造等の行為は、全て施設内で行うこと。

(6) 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保ち、給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されること。

(7) 排水の処理は、適正に行うこと。

(8) 器具等は、取扱食品等に応じて区分すること。

(9) 取扱品目及び取扱量は、施設の規模等に見合ったものとすること。

(10) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(11) 営業時間外にあっても、施設を衛生的に保てるよう措置を講ずること。

(臨時営業の施設基準)

第4条 臨時営業の施設基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「条例」という。)別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、臨時営業の特殊性を踏まえ、次の各号に掲げる営業に応じ、当該各号に定める基準を適用する。

(1) 移動型臨時営業 次に定めるとおりとする。

 条例別表第2中第1の2及び第1の3のハ及びにおける床に係る規定、第1の3のイ、及びの規定並びに4のトの規定は、適用しない。

 条例別表第2中第1の1の規定並びに第1の3のヘ、及びの規定にかかわらず、次に掲げる設備に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

(ア) 施設 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

(イ) 洗浄設備 器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。ただし、洗浄設備及び手洗い設備は兼ねることも可能とする。

(ウ) 消毒設備 手指を消毒するため、消毒用薬品を入れた容器を備えること。

(エ) 給水設備 蛇口及び蓋の付いた容量18リットル以上の容器を備え、使用する水は、飲用に適する水であること。

(オ) 排水設備 排水容器を備えること。

(2) 短期固定型臨時営業 次に定めるとおりとする。

 条例別表第2中第1の3のニにおける床に係る規定並びに第1の3のヲ及びの規定は、適用しない。

 条例別表第2中第1の3のヘ及びの規定にかかわらず、次に掲げる設備に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

(ア) 給水設備 施設内には、取扱食品に応じ、40リットル以上又は80リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。ただし、手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

(イ) 排水設備 給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること。ただし、手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

 構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、施設基準を次のとおりとする。

(ア) 条例別表第2中第1の3のハ及びにおける床に係る規定並びに第1の3のイ、及びの規定は、適用しない。

(イ) 条例別表第2中第1の1の規定並びに第1の3のヘ及びの規定にかかわらず、次に掲げる設備に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

i 施設 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものとする。

ii 給水設備 施設内には、40リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。ただし、手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

iii 排水設備 給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること。ただし、手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

(臨時営業の取扱食品)

第5条 移動型臨時営業の対象となる取扱食品は、次のとおりとする。

(1) 取扱食品は、別表に掲げる食品に限るものとし、1施設につき、1品目の取扱いとする。ただし、別表に掲げるところてん及びかき氷を除く喫茶類並びに酒類1品目を他の分類の1品目と併せて提供することができるものとし、臨時営業の許可を取得している施設にあっては開缶開栓を行うだけの清涼飲料水及び酒類について複数品目の取扱いができるものとする。

(2) 前号に規定する食品の取扱いに当たっては、次の事項を遵守させるものとする。

 生もの(刺身、生卵、生肉等)及び生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合を除く。

 原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。この場合において、仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗としての法に基づく営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。

 営業場所での製造、加工及び調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。

 ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。

 かき氷については、飲用氷を使用し、手指、ほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。

2 短期固定型臨時営業の対象となる取扱食品は、次のとおりとする。

(1) 給水タンク及び排水タンクの容量が80リットル以上の場合は1施設につき複数品目の取扱いができるものとし、給水タンク及び排水タンクの容量が40リットル以上80リットル未満の施設及び構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、1施設につき1品目の取扱いとする。この場合において、1品目とは、調理加工の操作が同一であれば1品目の範囲とすることができるものとする。ただし、飲食店営業又は菓子製造業のいずれかの臨時営業の許可を取得している施設であれば、開缶開栓を行うだけの清涼飲料水及び酒類については、複数品目の取扱いができるものとする。

(2) 食品の取扱いに当たっては、次の事項を遵守させること。

 生もの(刺身、生卵、生肉等)及び生クリームを取り扱わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合を除く。

 営業場所では、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡易な調理加工に限ることとし、原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。この場合において、仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。(保健所長が当該仕込場所に営業許可を要さないと認めた場合はこの限りでない。)

 営業場所では、製造、加工及び調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。

 構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、からまでに加えて、喫茶類及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。

(営業許可手続等)

第6条 区内に主たる営業場所を有する臨時営業を行おうとする者は、江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月江東区規則第36号)第4条の規定による営業許可申請書・営業届(新規、継続)(以下「申請書」という。)により保健所長に申請するものとする。ただし、移動型臨時営業の申請を行う者にあっては、主たる営業地を区外に有する者であっても、やむを得ない場合に限り、申請を行うことができるものとする。

2 移動型臨時営業において都内のいずれかの保健所長の許可を受けた者は、主たる営業場所を所管する保健所長の許可を受けたものとみなすことができるものとする。

3 移動型臨時営業の申請を行う者は、申請書に主たる営業場所及び取扱食品を記入し、保健所長に申請する。

4 短期固定型臨時営業の申請を行う者は、申請書に営業する行事の名称、行事開催期間内における営業期間及び取扱食品を記入し、行事の会場内における営業場所を記載した書類及び必要事項を記入した江東区行事における臨時営業等営業の大要(別記第1号様式。以下「営業の大要」という。)を添付するものとする。

5 短期固定型臨時営業の申請を行う者は、行事の内容が確認できる書類及び仕込場所の営業許可書の写しを必要に応じて提出するものとする。

6 保健所長は、短期固定型臨時営業の申請者に対し、営業の大要の記載内容について十分確認するものとし、必要に応じ、行事の主催者又は営業場所の管理者による営業場所の使用許可書類及び承諾書を提出させるものとする。

7 保健所長は、許可に当たり営業施設の検査を行うものとする。

8 保健所長は、各形態の営業許可に当たって、法第55条第3項に基づき、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、当該各号に定める条件を営業許可書に記載し、交付するものとする。

(1) 移動型臨時営業 次に掲げる事項

 5年の許可有効期間である旨

 移動型臨時営業の営業範囲に限る旨

 東京都要綱で定めた行事、営業場所及び取扱食品に限る旨

(2) 短期固定型臨時営業 次に掲げる事項

 許可有効期間は申請のとおりとする旨

 短期固定型臨時営業の営業範囲に限る旨又は短期固定型臨時営業(構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設)の営業範囲に限る旨

 東京都要綱で定めた行事、営業場所及び取扱食品に限る旨

9 保健所長は、前項に規定する営業許可書の交付に当たり、移動型臨時営業にあっては第2条第3項第1項で定める行事の範囲、同条第4項で定める営業場所及び第5条第1項に定める取扱食品を明示した書類を、短期固定型臨時営業にあっては営業の大要の写しを添付するものとする。

10 営業許可を受けた者(以下「臨時営業者」という。)は、営業中常に営業許可書を施設内の見やすい場所に掲示又は携帯するものとする。

(臨時営業の監視指導)

第7条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、臨時営業者に対し第3条に定める臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準の履行状況の確認、取扱食品、従事者の健康状態及び食器、器具等の検査を実施するものとする。

2 保健所長は、営業形態の特殊性に鑑み、必要に応じて、次の事項について指導するものとする。

(1) 近隣に迷惑な行為をしないよう、また客にもさせないこと。

(2) 営業場所、時間等について関係法令に違反しないようにすること。

(臨時出店者に関する規定)

第8条 臨時出店の対象となる者(以下「臨時出店者」という。)とは、住民祭、産業祭など出店場所を所管する市町村(保健所を設置する市を除く。)、都、国又は住民団体が関与する等、公共的目的を有する行事に出店し、不特定多数の者に対し、施設を設けて飲食店行為、菓子製造行為及び食料品販売行為を行う者であって、業に該当しないものをいう。ただし、公共的目的を有する行事の判断については、行事の主催者(以下「行事主催者」という。)から公共性の根拠を十分に確認するとともに、行事の目的及び地域の実情を踏まえて保健所長が行うものとする。

2 保健所長は、行事主催者に対し、臨時出店者が記入した行事による臨時出店届(別記第2号様式)(以下「臨時出店届」という。)を添付した行事開催届(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。

3 行事主催者から前項の書類の提出を受けた保健所長は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第6条の規定に基づき、行事主催者及び臨時出店者に対し、臨時出店行為に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な啓発及び指導(以下「指導等」という。)を行うとともに、特に次の事項を遵守させるものとする。

(1) 出店期間は、原則として1年に5日以下とし、反復継続して食品を提供する業の取扱いと区別すること。ただし、各行事の目的及び地域の実情等を踏まえ保健所長が業に該当しないと判断できる場合はこの限りでない。

(2) 出店に際しては、法第5条から第13条まで、第15条から第18条まで及び第20条並びに食品表示法(平成25年法律第70号)第5条の規定を遵守しなければならないこと。

(3) 飲食店行為における取扱食品及び食品の取扱いは、原則として第5条の規定に準ずること。ただし、衛生面のほか、行事の目的、地域の実情を踏まえて保健所長が判断できるものとする。この場合において、第5条第1項第2号イにある仕込場所の規定の「営業許可を受けた施設等」は、「清潔な調理・加工施設」と読み替えるものとする。

(4) 食料品販売行為において取り扱うことができる食品は、原則として次の条件を全て満たす食品であること。

 法により保存基準が定められていない食品(ただし、加熱用鮮魚介類を除く。)

 容器包装に入れられた食品(ただし、生鮮の野菜及び果実は除く。)

(5) 臨時出店者が公衆衛生上必要な措置は、第3条の規定に準じたものであること。

(6) 臨時出店者が設ける施設は、第4条の規定に準じたものであること。

(7) 行事の開催は、主催者の責任で行うものであるため、主催者は、臨時出店者が保健所の指導を遵守していることを十分確認をするものとし、食中毒等事故の発生時は、保健所の調査に協力するとともに、行事終了後も臨時出店者との連絡体制等を確保すること。

4 保健所長は、第5条に掲げる指導等を実施した者に対して、臨時出店届に受理印を押したものの写しを交付し、当該写しを臨時出店施設の見やすいところに掲示又は携帯するよう指導するものとする。

5 保健所長は、出店場所における指導等に当たり、第7条の規定に準じて行うものとする。

この要領は、平成18年11月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)付則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なお従前の例により営業することができる。

別表(第5条関係)

移動型臨時営業の取扱食品

分類

食品

煮物類

おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁

焼物類

焼きとり、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼き魚

お好み焼類

たこ焼き、お好み焼き、タコス

茹物及び蒸し物類

じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい

めん類

焼きそば、即席カップ麺

揚物類

串かつ、フライドチキン、フライドポテト

喫茶類

ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶

ドッグ類

ソーセージ類をそのまま又は衣を付けて焼く若しくは油で揚げたもの、ホットドッグ類

酒類

日本酒、ビール、焼酎等

焼菓子類

今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅(注)

揚菓子類

ドーナツ、大学芋

団子菓子類

草団子、焼き団子

まんじゅう類

焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう

あめ菓子類

べっこうあめ、果実あめ、カルメ焼

その他

果実チョコ(果実にチョコレートを絡めたもの)

(注) 餅をつく行為は仕込み場所で行い、営業場所で餅をついてはならない。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

江東区行事における臨時営業等の取扱要領

平成18年10月31日 江保生第2670号

(令和3年6月1日施行)