○江東区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要領

平成18年11月1日

18江保生第2176号

(目的)

第1条 この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業その他食品を調理又は設備を設けて客に飲食させる営業(以下「飲食店等」という。)の施設の屋外客席について、公衆衛生の確保に必要な事項を定め、もって屋外客席に係る食品の衛生を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 客席 飲食店等において、客に飲食させる目的で設置された椅子、テーブル、カウンター等の設備(立食形態を含む。)をいう。

(2) 屋内客席 屋内の客室及び客席をいう。

(3) 屋外客席 完全に区画された調理施設又は屋内客席に隣接した営業者の管理区域内にある屋外の客席であって、従事者が常時衛生的に管理できる範囲にあるものをいう。

(4) 公有地等 道路、公園等の公有地又は日常一般に開放されている場所をいう。

(5) 占有許可等 法令、条例等に基づく当該公有地等の占有、使用等の許可等をいう。

(対象)

第3条 この要領は、屋外客席を有する飲食店等を対象とする。ただし、臨時営業、引車又は自動車による移動営業並びに天ぷら船、屋形船及び自動販売機による営業は対象としない。

(事務手続)

第4条 屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月江東区規則第36号。以下「規則」という。)第4条に規定する営業許可申請書・営業届(新規、継続)に屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載した屋外客席営業設備の大要(別記第1号様式。以下「屋外客席営業設備の大要」という。)を添付して、保健所長に申請するものとする。

2 既存の営業施設に屋外客席を新たに設置しようとするときは、規則第5条に規定する営業許可申請書・営業届(変更)に屋外客席営業設備の大要を添付し、保健所長に届け出るものとする。

3 屋外客席を設け飲食店等(公有地等に設置する場合を除く。)を営む者が屋外客席の規模を変更する場合(区画の変更を伴う場合に限る。)又は屋外客席を廃止する場合は、営業許可申請書・営業届(変更)及び屋外客席営業設備の大要に必要事項を記載し、保健所長に届け出るものとする。

4 公有地等に屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、営業許可申請の手続に加え、屋外客席設置届(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に届け出るものとする。

(1) 占有許可等を受けていることを証明する書面の写し

(2) 占有許可等を受けた者が営業者以外の場合は、占用許可等を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書

5 公有地等に屋外客席を設け飲食店等を営む者は、公有地等の占用許可等に変更があった場合は、営業許可申請書・営業届(変更)及び屋外客席設置届に占用許可等を受けていることを証明する書面の写しを添付して、保健所長に届け出るものとする。

(営業者の遵守事項)

第5条 保健所長は、屋外に客席を設ける営業であることに十分配慮し、屋外客席を設け飲食店等を営む者に対して、次に掲げる事項を指導する。

(1) 屋外客席は、営業者が管理する区域が明確となるよう、一定の区画をすること。

(2) 屋外客席の照明設備は、作業、清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。

(3) 衛生上の健康危害を防止する観点から、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づき、食品、器具等の取扱いに係る公衆衛生上必要な措置の基準を遵守すること。

(4) 屋外客席では、従事者による調理行為は行わないこと。

(5) 屋外客席にサラダバー、バイキング、フリードリンクコーナー、バーベキューに係る焼台等の食品取扱設備を設けないこと。ただし、フリードリンクコーナー、客が使用する焼台等の調理設備については、保健所長が取扱いについて衛生上支障がないと認める場合で、かつ、屋外客席の設置場所について他法令の基準を遵守できるよう措置を講じていると認める場合は、この限りでない。

(6) 雨天、強風時等突発的な事象に備え、屋外客席の設備を衛生的に保管できる保管場所を確保すること。ただし、保管場所の確保に代わる対策が講じられている場合等、保健所長が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(7) 道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること。

(8) 屋外客席の設置に当たっては、保健所長と十分に協議し指導に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、屋外客席の設置に当たり保健所長が必要と認める事項

1 この要領は、平成18年11月1日から施行する。

2 客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準について(平成12年4月1日付11衛生食第1081号)に規定する客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準は適用しない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の江東区飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関する取扱要領第6条の規定によりされた届出は、改正後の江東区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要領第4条の規定によりされた届出とみなす。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

江東区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要領

平成18年11月1日 江保生第2176号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成18年11月1日 江保生第2176号
平成27年10月1日 江健生第4216号
平成30年3月29日 江健生第7976号
令和3年6月1日 江健生第1666号