○江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年4月1日

17江保保第1121号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年3月10日17福保子医第854号)に規定する在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下単に「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付の対象とする用具は、別表第1種目の欄に掲げる用具(当該用具の使用に当たり、付属品を要する場合は、当該付属品を含む。)とし、その対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する小児慢性特定疾病児童等のうち同表対象者の欄に掲げるものとする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(東京都小児慢性特定疾病医療費助成事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。

2 前項に規定する用具のうち、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものに限り給付することができる。

3 使用時に付属品が必要な用具については、当該付属品を用いない場合に当該用具が機能しないときに限り、付属品とともに当該用具を給付するものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第6条第2項の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、対象者の経済状況、身体状況、介護状況、住宅環境等の実地調査を行い、調査書(別記第2号様式)を作成するとともに、対象者の住所地を担当する保健相談所長に保健相談所意見書(別記第3号様式)により意見を求める。

3 前項の実地調査に当たっては、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用することができるものとする。

(給付の決定)

第4条 区長は、申請書、調査書及び保健相談所意見書の内容を審査し、用具の給付の可否を決定する。

2 区長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するとともに、当該申請者に対し、日常生活用具給付券(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を交付する。

3 区長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付申請却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。

(用具の給付)

第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 区長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具を確保するため、当該業者の経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案の上、決定するものとする。

3 区長は、前条第2項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(別記第7号様式)により、業者に通知する。

(費用の負担及び支払)

第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する費用は、別表第2本人の属する世帯の階層区分の欄に応じ、同表徴収基準月額の欄に定める額及び同表加算基準月額の欄に定める額(以下これらを「基準額」という。)又は用具の給付に要する実費用のうち、いずれか少ない額とする。この場合において、複数の用具の給付を受けている受給者の扶養義務者が負担する費用は、用具の数にかかわらず別表第2に定める額とする。

3 用具の給付に要する費用が基準額を超える場合は、別表第1限度額の欄の額(以下「限度額」という。)を上限とし、当該基準額を超える額を区長が負担するものとする。

4 用具の給付に要する費用が限度額を超える場合は、当該限度額を超える額を扶養義務者が負担するものとする。

5 扶養義務者は、用具の引渡しの日に、当該用具を納入する業者に対し、第2項及び前項に規定する額を支払うとともに給付券を渡すものとする。

6 区長は、用具を納品した業者から費用の請求があったときは、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を当該業者に支払うものとする。

7 前項の規定により業者が費用の請求をするときは、請求書に給付券を添えて行うものとする。

(用具の管理等)

第7条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳)

第8条 区長は、用具の給付の状況等を明らかにするため、日常生活用具給付台帳(別記第8号様式)を整備する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成23年4月1日から適用する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能等

限度額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの予防、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車椅子(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

人工ぼうこうを造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

本人の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の特別区民税均等割又は市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801円~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701円~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001円~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401円~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401円~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201円~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401円~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001円~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円)

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その区市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 対象者の属する世帯 当該対象者と生計を同じくする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 扶養義務者 民法第877条に規定されている直系血族、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満で未就業のものを除く。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特に扶養の義務を負わせているものをいう。ただし、対象者と世帯が同じでない扶養義務者(現に対象者に対して扶養を履行している者を除く。)は除く。

(3) 認定の基準

ア 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される区市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

イ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、区長の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。

ウ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

エ 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については当該年度の区市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除)の有無をもって認定の基準とする。

オ 当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。

(4) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、区市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

 略

江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年4月1日 江保保第1121号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成18年4月1日 江保保第1121号
平成19年1月15日 江保保第1342号
平成21年11月30日 江保保第1039号
平成23年10月12日 江健保第883号
平成24年4月1日 江健保第751号
平成26年7月24日 江健保第590号
平成26年11月10日 江健保第1052号
平成28年3月31日 江健保第1620号
平成29年4月1日 江健保第1163号
平成30年9月1日 江健保第1345号
平成30年10月1日 江健保第1351号
令和元年10月1日 江健保第2194号
令和2年4月1日 江健保第758号
令和2年10月1日 江健保第2007号
令和3年7月1日 江健保第1760号
令和5年9月29日 江健保第2239号
令和6年9月13日 江健保第1105号