○江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年4月1日
17江保保第1121号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年3月10日17福保子医第854号)に規定する在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下単に「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項に規定する用具のうち、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものに限り給付することができる。
3 使用時に付属品が必要な用具については、当該付属品を用いない場合に当該用具が機能しないときに限り、付属品とともに当該用具を給付するものとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第6条第2項の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、区長に申請するものとする。
3 前項の実地調査に当たっては、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用することができるものとする。
(給付の決定)
第4条 区長は、申請書、調査書及び保健相談所意見書の内容を審査し、用具の給付の可否を決定する。
3 区長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付申請却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。
(用具の給付)
第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 区長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具を確保するため、当該業者の経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案の上、決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
3 用具の給付に要する費用が基準額を超える場合は、別表第1限度額の欄の額(以下「限度額」という。)を上限とし、当該基準額を超える額を区長が負担するものとする。
4 用具の給付に要する費用が限度額を超える場合は、当該限度額を超える額を扶養義務者が負担するものとする。
6 区長は、用具を納品した業者から費用の請求があったときは、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を当該業者に支払うものとする。
7 前項の規定により業者が費用の請求をするときは、請求書に給付券を添えて行うものとする。
(用具の管理等)
第7条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳)
第8条 区長は、用具の給付の状況等を明らかにするため、日常生活用具給付台帳(別記第8号様式)を整備する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第6条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 限度額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの予防、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工ぼうこうを造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の特別区民税均等割又は市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001円~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801円~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701円~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001円~17,400円 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401円~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401円~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201円~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401円~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001円~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601円~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801円~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501円~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101円~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801円~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001円~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001円~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901円~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その区市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 対象者の属する世帯 当該対象者と生計を同じくする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 扶養義務者 民法第877条に規定されている直系血族、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満で未就業のものを除く。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特に扶養の義務を負わせているものをいう。ただし、対象者と世帯が同じでない扶養義務者(現に対象者に対して扶養を履行している者を除く。)は除く。
(3) 認定の基準
ア 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される区市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
イ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、区長の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。
ウ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
エ 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については当該年度の区市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除)の有無をもって認定の基準とする。
オ 当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。
(4) 徴収基準額表の適用時期
徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、区市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第4条関係)
略
別記第7号様式(第5条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略