○江東区福祉サービス第三者評価費用補助要綱
平成18年10月2日
18江保福第461号
(目的)
第1条 この要綱は、福祉サービスを提供している事業者が福祉サービス第三者評価を受ける場合に、これに要する費用の全部又は一部を補助することにより、福祉サービス第三者評価システムの普及定着を図り、もって利用者本位の福祉の実現及び区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において福祉サービス第三者評価とは、「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(平成24年9月7日付24福保指指第638号)で示された指針に基づき、東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が定める評価手法及び共通評価項目を全て取り込んで、推進機構が認証した評価機関(以下「評価機関」という。)が実施する評価をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の事業を提供している福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)が福祉サービス第三者評価を受審する事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(江東区枝川高齢者在宅サービスセンターで行われているものに限る。)
(2) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
(4) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設(江東ホーム、北砂ホーム及び塩浜ホームに限る。)で行う事業
(5) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で行う事業
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(法第70条第4項に規定する介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けたものに限る。)で行う事業
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービス
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、事業者のうち、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 福祉サービス第三者評価を受けること。
(2) 福祉サービス第三者評価の対象事業所の所在地が江東区内にあること。
(3) 福祉サービス第三者評価の結果について、区長及び推進機構に報告し、かつ、区長及び推進機構が評価結果を公表することに同意すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、事業者が福祉サービス第三者評価の受審に要する経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、福祉サービス第三者評価を受けるために事業者が評価機関に支出した費用又は60万円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 推進機構の発行する「福祉サービス第三者評価機関認証通知書」の写し
(2) 見積書その他福祉サービス第三者評価費用が確認できる書類
(3) 福祉サービス第三者評価結果の公表に係る同意書(別記第2号様式)
3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(評価結果の報告)
第9条 交付決定者は、評価機関から福祉サービス第三者評価結果の報告を受けたときは、福祉サービス第三者評価実績報告書(別記第6号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を提示の上、その写しを添付するものとする。
(1) 福祉サービス第三者評価に係る評価機関との契約書
(2) 評価機関の発行する請求書
(3) 評価機関の発行する領収証又は支払を確認できる文書
(4) 評価機関の発行する福祉サービス第三者評価結果に関する報告書
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査のうえ速やかに補助金を交付する。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 申請した日の属する年度の末日までに、区長に福祉サービス第三者評価実績報告書の提出ができなかったとき。
(4) 福祉サービス第三者評価結果の全部又は一部の公表を拒み、又は妨げたとき。
(補助金の返還等)
第13条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分について補助金を交付しているときは、期限を定めて交付決定者に補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第14条 区長は、交付決定者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(事業者の責務)
第15条 交付決定者は、福祉サービス第三者評価の結果に基づいてサービスの改善課題及び改善のための取組をまとめ、区長に報告しなければならない。
2 交付決定者は、福祉サービス第三者評価の結果を事業所の見やすい場所に掲示するとともに、利用者等から説明を求められたときは、これに応じなければならない。
3 交付決定者は、この補助金の交付に係る関係書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月2日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区福祉サービス第三者評価費用補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略