○江東区無料職業紹介事業実施要綱

平成18年11月8日

18江子児二第452号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区において生活保護を受給している者及び現に生活保護の相談を行っている者の経済的及び社会的自立を援助するため、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の4に規定する無料の職業紹介事業(以下「無料職業紹介事業」という。)を実施するうえで必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職業紹介責任者 職業安定機関又は職業安定局長が指定する者が行う職業紹介責任者講習会を5年以内に受講した者のうち、厚生労働大臣宛て届け出たものをいう。

(2) 事業所 保護第一課及び保護第二課をいう。

(無料職業紹介事業の対象)

第3条 無料職業紹介事業により求職することができる者は、江東区において生活保護を受給している者又は現に江東区に生活保護の相談を行っている者とする。

(職業紹介責任者)

第4条 区長は、無料職業紹介事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、職業紹介責任者を各事業所に1名以上配置する。

(1) 求人者又は求職者から申し出を受けた苦情処理に関すること。

(2) 求人者の職業紹介に係る情報及び求職者の個人情報の管理に関すること。

(3) 求人及び求職の申込み受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

(4) 職業安定機関との連絡調整に関すること。

(求職の申込み)

第5条 無料職業紹介事業により求職する者は、求職申込書(別記第1号様式)により求職の申込みをするものとする。

2 区長は、前項の申込みを受けたときは、求職の内容等を求職管理簿(別記第2号様式)に登載するものとする。ただし、申込みの内容が法令等に違反する場合は、当該申込みを受理しないものとする。

(求人の申込み)

第6条 無料職業紹介事業により求人する企業等は、求人票(別記第3号様式)により求人の申込みをするものとする。

2 区長は、前項の申込みを受けたときは、求人の内容等を求人管理簿(別記第4号様式)に登載するものとする。ただし、申込みの内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みを受理しないものとする。

(1) 業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が法令等に違反するとき。

(2) 業務内容に対して、賃金、労働時間その他の労働条件が通常に比べて著しく不適当であると認めるとき。

(3) 求人者が労働条件等の明示をしないとき。

(職業紹介)

第7条 区長は、求人管理簿及び求職管理簿に登載されている求人者及び求職者のうち、雇用条件と希望する労働条件等がおおむね合致するときは、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介し、求職者に対しては希望する労働条件等に適合する職業を紹介するものとする。

2 前項の紹介において、区長は、求職者に対し、その者が従事すべき業務の労働条件等を明示しなければならない。

(就労支援措置)

第8条 区長は、求職者に対する紹介については、企業等への紹介状を作成するとともに、必要に応じて就労支援員に採用面接等に同行を依頼する等、求職者の経済的及び社会的自立のために必要な措置をとるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、無料職業紹介事業の実施に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この規程は、平成18年11月8日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東区無料職業紹介事業実施要綱

平成18年11月8日 江子児二第452号

(平成31年4月1日施行)