○江東区永年勤続職員感謝状贈呈要綱
第1 目的
東京都又は特別区の職員として、永年にわたりその職務に精励し、もって地方自治の発展に貢献している者に対し感謝の意を表し、その功労に報いることを目的とする。
第2 対象職員
次の各号の1に該当する本区職員を対象とする。ただし、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行を行った者、その他感謝の意を表するに不適当と認められる者、東京都永年勤続者感謝要綱又はこの要綱により既に感謝状等を贈呈された者、江東区区政功労者表彰を受けた者は、対象としない。
(1) 表彰を受ける年度の3月30日現在満25年以上勤続する者
(2) 満25年以上勤続し、退職又は死亡した者
(3) 満20年以上勤続し、東京都江東区職員の定年等に関する条例、一般職員勧奨退職実施要綱又は幹部職員勧奨退職実施要綱の適用を受け退職した者
第3 対象となる勤続期間
勤続期間は、都又は特別区の職員となった日から表彰を受ける年度の3月30日までの引き続く期間とし、退職又は死亡した場合は、その日までの期間とする。
第4 贈呈の日
毎年10月の別に定める日とする。
第5 贈呈の方法
区長より感謝状及び記念品を贈呈して行う。
第6 その他
(1) この要綱により感謝状を贈呈したときは、当該職員の履歴カードにこれを記入する。
(2) この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
要綱第2(3)は、昭和54年3月31日から適用する。
附則
この規程は、昭和60年3月31日から適用する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
(参考)
江東区永年勤続職員感謝状贈呈要綱実施細目
要綱第2(対象職員)関係
取扱いの特例
(1) 刑事事件に関与した者の取扱い
刑事訴訟係属中の者及び不起訴処分未決定の者は対象としない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分を受けた者の取扱い
ア 懲戒処分を受けた者は、対象としない。ただし、当該処分の日から1年を経過し、特に勤務成績良好と認められる者は、対象とすることができる。
イ 管理監督責任及び機関責任により懲戒処分を受けた者は、対象とすることができる。
要綱3(対象となる勤続期間)関係
次に掲げる期間は対象となる勤続期間から除く。
1 刑事休職の期間は1/2の期間を除算する。
2 停職(管理監督責任及び機関責任によるものは除く)の期間は、1/2の期間を除算する。