○江東区高齢者住宅設備改修給付事業実施要綱

平成12年6月2日

江高セ発第53号

(目的)

第1条 この要綱は、居住する住宅のバリアフリー化に伴う住宅設備改修工事を行おうとする高齢者に対し、工事に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の日常生活の利便を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、区内に居住する65歳以上の高齢者のうち住宅のバリアフリー化が必要と認められる者であって、別表の対象者の欄に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者から除くものとする。

(1) 住宅の老朽化により改修、新築、建替え等による全面的な工事を行う者

(2) 自己の所有でない住宅に居住する者で、住宅の所有者又は管理者から住宅の改修について承諾が得られないもの

(助成種目)

第3条 住宅設備改修工事(以下単に「改修工事」という。)の種目及び内容は、別表の種目の欄及び同表の内容等の欄に掲げるとおりとする。

2 助成回数は、各種目ごとに、同一世帯につき1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める基準額(実所要額が基準額に満たない場合は、当該改修工事に要した額。以下この条において同じ。)から当該基準額に10分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、別表に規定する予防給付(以下単に「予防給付」という。)について介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に定める額以上である世帯(同条第3項第1号又は第2号に該当する場合を除く。)にあっては別表に定める基準額から当該基準額に10分の2を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、同条第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に定める額以上である世帯(同条第3項第2号又は第6条第1号に該当する場合を除く。)にあっては別表に定める基準額から当該基準額に10分の3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯にあっては、別表に定める基準額のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、改修工事に着手する前に、介護保険証を提示のうえ、江東区高齢者住宅設備改修給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。この場合において、予防給付に係る申請にあっては、介護保険認定申請中においても申請することができる。

(1) 改修工事見積書

(2) 改修工事施工前後の平面図及び断面図

(3) 改修が必要な理由書(予防給付に係る申請を行う場合に限る。)

(調査)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、当該対象者の住宅において心身の状況及び改修工事前の住居の状況等を調査(以下「訪問調査」という。)のうえ、当該改修工事の内容の必要性、効果及び利便性を検討する。ただし、予防給付に係る申請にあっては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条に規定する訪問調査の結果、介護保険認定結果、世帯の生活保護法による受給状況及び工事概要等を確認の上、助成することを決定したときは江東区高齢者住宅設備改修給付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に、江東区高齢者住宅設備改修給付決定通知書(施工業者用)(別記第3号様式)により改修工事の施工業者(以下単に「施工業者」という。)に通知し、助成しないことを決定したときは、江東区高齢者住宅設備改修給付不決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条の規定による通知に係る助成金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(交付決定の変更等の承認)

第9条 受給者は、助成金の交付決定を受けた後に、交付決定の内容を変更し、又は中止しようとするときは、江東区高齢者住宅設備改修給付決定内容変更(中止)承認申請書(別記第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区高齢者住宅設備改修給付決定内容変更承認(不承認)決定通知書(別記第6号様式)により受給者に通知する。

(工事完了届)

第10条 第7条第1項の規定により江東区高齢者住宅設備改修給付決定通知書(施工業者用)の送付を受けた施工業者は、改修工事を完了したときは、次に掲げる書類を区長に提出する。

(1) 住宅設備改修工事完了届(別記第7号様式)

(2) 改修工事前及び完了日を写しこんだ改修工事後の写真

2 区長は、前項の書類の提出があったときは、改修工事の内容について審査し、必要に応じて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める処置を行うものとする。

(1) 改修工事の施工に、瑕疵があると認められる場合 施工業者に対する再工事の命令

(2) 受給者が改修工事内容を著しく変更して施工業者に工事を指示したと認められる場合 受給者に対する改善命令又は助成金の交付決定の取消し

(請求及び支払)

第11条 施工業者は、改修工事が完了し、当該改修工事の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと区長が認めたときは、助成金について、次に掲げる書類により区長に請求するものとする。

(1) 江東区高齢者住宅設備改修給付交付請求書(別記第8号様式)

(2) 口座振替依頼書

2 区長は、前項の請求に基づき、施工業者に助成金を支払う。

(決定の取消し)

第12条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、第10条第2項第2号又は前項の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合は、江東区高齢者住宅設備改修給付交付決定取消通知書(別記第9号様式)により速やかにその旨を当該受給者に通知する。

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、改修工事の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(設備の管理)

第14条 受給者は、当該改修工事により設置された設備を第1条に定める目的に反して使用してはならない。

(帳票の整備)

第15条 区長は、設備改修の給付状況を明確にするため、必要な帳票を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 「江東区高齢者住宅設備改善事業実施要綱」は、平成12年3月31日付で廃止する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者住宅設備改修給付事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第3条、第4条、第9条関係)

種目

対象者

基準額(税込)

内容等

予防給付

介護保険要介護認定調査又は介護保険要支援認定調査で「非該当(自立)」の認定を受けたが、要支援又は要介護状態となるおそれがあると認められる65歳以上の者

200,000円

1 手すりの取り付け

2 段差の解消

3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 その他上記の改修工事に付帯して必要となる工事

浴槽改修

介護保険要介護認定調査で「要介護」の認定を受けた又は介護保険要支援認定調査で「要支援」の認定を受けた65歳以上の者(旧要支援に該当する者を含む。)

379,000円

浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

洗面台、流し台等改修

156,000円

イスや車イスに座って使用できるよう、洗面台、流し台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

トイレ改修

106,000円

和式を洋式へ又は洋式を和式への変更及びこれに付帯して必要な工事(介護保険との合算は不可)

階段昇降機設置

800,000円

直線型、曲線型を問わない。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

江東区高齢者住宅設備改修給付事業実施要綱

平成12年6月2日 江高セ発第53号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第6節 介護保険以外のサービス
沿革情報
平成12年6月2日 江高セ発第53号
平成14年2月6日 江高セ発第121号
平成14年3月29日 江高セ発第162号
平成18年3月31日 江保事第1109号
平成22年3月24日 江保事第2890号
平成25年4月1日 江福高第1674号
平成25年10月1日 江福高第2735号
平成26年8月27日 江福高第1815号
平成27年7月2日 江福高第1009号
平成28年4月1日 江福介第2010号
平成29年4月1日 江福介第4004号
平成30年8月1日 江福介第4148号
令和2年3月31日 江福介第4173号
令和6年10月8日 江福介第2543号