○江東区食品衛生関係不利益処分取扱要綱

平成14年12月27日

江保生第1104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の規定に基づく営業許可の取消し又は営業等(法第68条第1項及び第3項の規定により準用されるおもちゃ及び営業以外の給食の供給を含む。以下同じ。)の禁止若しくは停止その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 法において規定された違反を確認し、不利益処分を行う場合は、時機を失することなく的確かつ厳正に行われなければならない。

(廃棄処分)

第3条 法第59条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく廃棄処分は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃ(以下「違反食品等」という。)の食品衛生上の危害の発生を除去するために必要な処置とし、再製、転用、返品等が不適当な場合に行うものとする。

(危害除去処置命令)

第4条 法第59条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく危害除去処置は、取扱改善命令、販売禁止命令、使用禁止命令、物品の回収命令又は移動禁止命令により行うものとする。ただし、当該違反品等について再製、転用、返品等が適当であると認められる場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める不利益処分を行うものとする。

(1) 当該違反食品等が販売の過程にある場合 販売禁止命令

(2) 当該違反食品等が製造又は使用の過程にある場合 使用禁止命令

(営業等の停止)

第5条 法第60条及び第61条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく営業の停止は、営業等の全部又は一部について、別表に掲げるところにより、期間を定めて行うものとする。

(営業等の禁止)

第6条 法第60条及び第61条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく営業等の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は営業許可を取り消すまでに至らないが違反行為が重大な場合に、営業等の全部又は一部について行うものとする。

(営業許可の取消し)

第7条 法第60条及び第61条(法第68条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく営業許可の取消しは、営業を継続することが食品衛生上極めて危険であり、かつ、社会公共に及ぼす影響が大きい場合に行うものとする。

(施設又は設備の改善命令)

第8条 法第61条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく施設又は設備の改善命令は、法第54条に基づく施設基準又は設備基準に合致させるため整備改善を要する場合に、期間を定めて行うものとする。

2 前項の期間の算定は、整備改善箇所の大小又は食品衛生上の安全を確保するために必要な期間を十分に考慮して行うものとする。

(減算)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業等の停止日数から当該各号に定める日数を減算することができる。

(1) 営業等の停止処分が行われる以前に営業者等において自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った場合 当該営業停止処分日に連続した休業日数とし、かつ、営業等の停止日数の3分の2を超えてはならないものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、別に要領で定める場合 相当の日数

(上申)

第10条 保健所長は、不利益処分を必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(報告)

第11条 保健所長は、不利益処分が行われたときは、その処理経過を区長に速やかに報告するものとする。ただし、不利益処分のうち軽微なものについては、この限りでない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第12条 区長は、不利益処分を行おうとする場合には、江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第13条第1項及び江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年9月江東区規則第43号)の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める意見陳述のための手続を執るものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。

(1) 次のいずれかに該当する場合 聴聞

 営業許可の取消しをしようとするとき。

 その他区長が必要と認めるとき。

(2) 前号ア及びのいずれにも該当しない場合 弁明の機会の付与

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(江東区食品衛生関係行政処分取扱内規の廃止)

2 江東区食品衛生関係行政処分取扱内規(昭和54年6月5日江保管発第61号)は、廃止する。

この規程は、平成16年2月27日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表中法第11条第1項に規定される輸入食品にかかる規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理)の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和3年5月31日までは、別表中法第50条の2第2項に規定される公衆衛生上必要な措置の改正規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により、改正前の食品衛生法第50条第2項の規定により定められた基準と読み替える。

別表(第5条関係)

食品衛生法

不利益処分条項

違反条項

違反条項の規定事項

停止日数

第60条

第6条

不衛生食品等の販売等の禁止

事故発生の場合

7日以上30日未満

上記以外の場合

1日以上10日未満

第8条第1項

指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出

1日以上10日未満

第10条

病肉等の販売等の禁止

10日以上30日未満

第11条第1項

輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理)

3日以上15日未満

第11条第2項

輸入食品に係る規制(衛生証明書の添付)

3日以上30日未満

第12条

指定外添加物等の販売等の禁止

7日以上30日未満

第13条第2項

基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止

指定食品以外に使用した場合

5日以上20日未満

上記以外の場合

3日以上15日未満

第13条第3項

農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止

3日以上15日未満

第16条

有毒有害な器具等の販売等の禁止

5日以上20日未満

第18条第2項

基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第18条第3項

器具等から基準を超えて溶出する成分の使用禁止

3日以上15日未満

第19条第2項

表示の基準に合わない器具等の販売等の禁止

1日以上10日未満

第20条

虚偽表示等の禁止

1日以上10日未満

第25条第1項

製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第26条第4項

検査命令未対応食品等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第48条第1項

食品衛生管理者の設置

3日以上15日未満

第50条第2項

衛生基準の遵守

3日以上15日未満

第51条第2項

公衆衛生上必要な措置の基準の遵守

3日以上15日未満

第52条

公衆衛生上必要な措置(器具容器包装製造施設)

3日以上15日未満

第53条

器具容器包装の事業者間での情報伝達

1日以上10日未満

第7条第1項から第3項

新開発食品等の販売禁止

3日以上15日未満

第9条第1項

特定の食品又は添加物の販売等の禁止

3日以上15日未満

第17条第1項

特定の器具等の販売等の禁止

3日以上15日未満

第55条第2項第1号又は第3号

営業許可申請者の欠格条項

3日以上15日未満

第55条第3項

許可の条件

3日以上15日未満

第61条

第54条

営業施設の業種別基準

3日以上15日未満

第60条又は第61条

第68条第1項

おもちゃへの準用

3日以上15日未満

第68条第3項

学校・病院等への準用

業務停止7日以上30日未満

江東区食品衛生関係不利益処分取扱要綱

平成14年12月27日 江保生第1104号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成14年12月27日 江保生第1104号
平成16年2月12日 江保生第1521号
平成17年9月27日 江保生第902号
平成18年9月12日 江保生第1702号
平成21年10月1日 江保生第2906号
平成25年7月18日 江健生第1988号
平成28年4月1日 江健生第1638号
平成31年4月1日 江健生第3936号
令和2年5月29日 江健生第1644号
令和3年6月1日 江健生第1670号