○江東区食品衛生関係の営業許可等に係る取扱要領
平成18年8月21日
18江保生第1463号
(趣旨)
第1条 この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づく食品衛生関係の営業許可に際し、有効期間その他必要な事項を定めるものとする。
(申請書類)
第2条 営業許可の申請は、江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月江東区規則第36号。以下「規則」という。)第4条の規定による許可の申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 営業施設の構造及び設備を示す図面
(2) 営業用機械器具類のうち一般に知られておらず、かつ、内部構造が外部から簡単に見られないものの構造図、カタログ、写真等
(3) 登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合に限る。)
2 営業許可の更新は、前項各号に掲げる書類を紛失せず、かつ、判読可能である場合に限り、省略することができる。ただし、登記事項に変更のある場合は、変更の事実が記載された登記事項証明書を添付して申請するものとする。
(有効期間の査定)
第3条 営業許可の査定は、食品衛生監視員が行うものとする。
2 食品衛生監視員は、営業許可を受けようとする者の営業施設が食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)第3条に規定する施設基準に適合するものに限り、別表に定める査定基準により有効期間を査定し、保健所長に報告するものとする。
(1) 該当項目数10から12項目まで 8年
(2) 該当項目数7から9項目まで 7年
(3) 該当項目数4から6項目まで 6年
(4) 該当項目数3項目以下 5年
(1) 移動及び臨時営業 5年
(2) 自動車による食品営業 5年
(3) 自動販売機による食品営業 5年
(4) 飲食店営業(天ぷら船) 5年
(許可書の日付)
第4条 許可書の日付は、営業許可の決定日とする。
(営業許可の有効期間)
第5条 新規の営業許可の有効期間は、許可書の日付から起算し、許可年限が終了する日の属する月の末日までとする。
2 更新の営業許可の有効期間は、当該更新前の許可書の許可期間満了日の翌日から起算し、許可年限が終了する日の属する月の末日までとする。
(更新の申請期間)
第6条 更新の申請期間は、営業許可の有効期間内とする。ただし、有効期間満了日が週休日又は休日の場合には、翌開庁日に更新申請を認める。
2 前項の規定にかかわらず、天災、地変、交通事故その他やむを得ない理由により、有効期間内に申請書を提出できなかったと認められる場合には、有効期間満了日以降であっても、更新申請をすることができる。
(更新時の改善指導等)
第7条 食品衛生監視員は、許可更新にあたって、破損等による施設の不備箇所について、改善し得る期間等を考慮し、日常監視の計画により改善箇所の指導を行い、許可期間中に施設を完備させるものとする。この場合において、改善終了に際しては、必ず詳細な実地確認を行い、円滑に許可更新ができるようにする。
2 改善指導等は、次のとおり行う。
(1) 施設不備により改善を命ずる場合には、少なくとも30日以内に完了させるよう指導する。ただし、正当な理由がある場合で改善に要する期間が30日を超えるときは証拠書類(区画整理関係書類、係争関係書類、工事着工遅延理由書類等)を添付させるものとする。
(2) 前号の場合においては、衛生注意指導票又は改善通知書による指導を行うものとする。
(法人に関する取扱い)
第9条 新たに設立する法人の営業許可については、設立後1月以内に、規則第5条による届出書に登記事項証明書の写しを添えて提出し、許可書の訂正を受けることを条件として、その発起人に対し営業許可を与えるものとする。
2 会社法(平成17年法律第86号)第638条、第744条及び第746条の規定に基づく持分会社の種類の変更及び会社の組織の変更については、規則第5条の規定による変更届により処理するものとする。
別表(第3条関係)
有効期間査定基準
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁・床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温管理 |
洗浄設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート |
保管設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦 |
冷蔵・冷凍設備 | 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル |
製造・加工・調理・販売設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 |
給水 | 水道法による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの) |
便所 | 水洗式 |
備考
(1) 具備する内容が2種以上に該当する場合、低い方によって査定するものとする。
(2) 査定基準表の内容事項に該当せず、しかも記載事項と同等以上の目的効力があり、優良な材料によって作成され使用に際し設備当初の状態を長期にわたって保全できると認定できる場合は、その材料を記入のうえ査定するものとする。
(3) 査定対象となる場所は、許可の対象となる場所をいう。
(4) 建物は風雨にさらされる外側の部分で査定する。
(5) タイルは普通タイル、クリンカタイル等でリノタイル、アスタイル及びビニタイルは含まない。
(6) 冷蔵庫の内部の棚等は木製も認める。
(7) 前各号に掲げるもののほか、査定項目の適用については平成7年10月25日7衛生食第571号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知によるものとする。
別記様式(第8条関係)
略