○江東区歴史文化資料の利用並びに取扱いに関する要綱
平成18年3月27日
17江教生生第1542号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)、江東区芭蕉記念館、江東区深川江戸資料館及び江東区中川船番所資料館が所蔵する歴史文化資料の利用及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(歴史文化資料の定義)
第2条 この要綱において歴史文化資料とは、教育委員会並びに江東区芭蕉記念館、江東区深川江戸資料館及び江東区中川船番所資料館(以下「歴史文化施設」という。)が歴史的又は文化的資料を学術的又は研究的に寄与する目的で、購入し、若しくは寄贈を受け、又は寄託を受け、若しくは借用した資料をいう。
(資料の寄贈)
第3条 教育委員会は、歴史文化資料として資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈書(別記第1号様式)を教育委員会又は歴史文化施設に提出するものとする。
3 教育委員会は、前項に定める資料寄贈書の提出を受けたときは、必要がある場合には略図、写真その他説明資料の提出を求め、又は専門家に意見を聴し、当該資料の寄贈の受否を決定する。
4 教育委員会は、資料を寄贈した者に対して資料受領書(別記第2号様式)を交付するものとする。
5 教育委員会は、寄贈を受けた資料(以下「寄贈資料」という。)の受領に要する経費を負担することができる。
(資料の購入)
第4条 教育委員会は、歴史文化資料として資料を購入することができる。
2 教育委員会は、前項に規定する購入の決定に際して必要がある場合は、専門家の意見を聴することができる。
(資料の寄託)
第5条 教育委員会は、歴史文化資料として資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託書(別記第3号様式)を教育委員会又は歴史文化施設に提出するものとする。
3 教育委員会は、前項に定める資料寄託書の提出を受けたときは、必要がある場合には略図、写真その他説明資料の提出を求め、又は専門家に意見を聴し、当該資料の寄託の受否を決定する。
4 教育委員会は、資料を寄託した者に対して資料受託書(別記第4号様式)を交付するものとする。
5 教育委員会は、寄託資料の受領及び返納に要する経費を負担することができる。
(寄託資料の管理)
第6条 教育委員会又は歴史文化施設は、前条に定める寄託資料について、教育委員会が所蔵する資料に準じて管理するものとする。
(寄託期間)
第7条 寄託期間は、原則として10年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(寄託資料の返還)
第8条 寄託資料は、資料受託証と引換えにこれを返還するものとする。
2 寄託期間満了後に寄託資料の引き取りをしないときは、教育委員会は寄託資料を処分することができる。
(資料の借用)
第9条 教育委員会は、施設の展示等の目的のため、資料を借用することができる。
2 資料を借用しようとするときは、教育委員会は、資料の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に借用書を交付するものとする。
3 前項の借用書を交付するときは、教育委員会は、所有者等の立会いのもとに、当該資料の破損状況等を確認しなければならない。
(借用資料の返還)
第10条 借用した資料を返還するときは、教育委員会は、所有者等の立会いのもとに、破損の有無を確認し、資料借用書の返還を受けるものとする。
(歴史文化資料の利用)
第11条 教育委員会及び歴史文化施設は、借用した資料を除く歴史文化資料(以下「資料」という。)を貸出し、電子複写機による複写(以下「複写」という。)、又は模写、模造、その他の特別の利用(以下「特別利用」という。)に供することができる。
(歴史文化資料の貸出し)
第12条 教育委員会及び歴史文化施設は、次の各号に掲げるものに対して、展示等の目的で、資料の貸出しを許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、資料館、美術館又はこれに類する施設。
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第10条の規定による登録を受けたもの、又は同法第29条の規定による博物館に相当する施設として都道府県教育委員会の指定を受けたもの。
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会又は歴史文化施設が、貸出しすることが適当と認めるもの。
(1) 特に貴重な資料で、損傷しやすい等の理由により不適当と認めたもの
(2) 業務遂行上、支障があると認めたもの
(3) 貸出しにより、社会通念上相当と認められる程度を超えて利用者に営利をもたらすもの
(貸出しの申請)
第13条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書(別記第5号様式)を教育委員会又は歴史文化施設へ提出するものとする。
3 前項の場合において、歴史文化施設は、貸出しの許可をした資料を教育委員会に報告するものとする。
(貸出し資料の受渡し)
第14条 資料の貸出しの許可を受けた者(以下「借受け者」という。)は、所定の場所において、資料貸出許可書を提示のうえ、資料借用書(別記第7号様式)を提出し、これと引換えに資料を受領するものとする。
2 借り受け者は、資料の受け渡しに際し、当該資料について汚損、き損等の有無の立会い検査を受けなければならない。
3 借受け者は、借受ける資料の荷造り、運搬、保険等に要する一切の経費を負担するものとする。
4 貸出した資料が返還されたときは、これと引換えに借受け者に対し、借用書を返却するものとする。
(貸出期間)
第15条 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。
2 教育委員会又は歴史文化施設は、貸出した資料が貸出期間中であっても、必要があると認めたときは、資料の返還を求めることができる。
(き損等の届出)
第16条 借受け者が、資料をき損、汚損又は亡失等したときは、直ちに資料き損等届出書(別記第8号様式)を提出し、教育委員会の指示に従い、賠償の責めを負うものとする。
(歴史文化資料の複写)
第17条 教育委員会及び歴史文化施設は、資料の複写を希望する者に対し、複写を許可することができる。
3 複写を希望する者は、教育委員会又は歴史文化施設に資料複写承認申請書(別記第9号様式)を提出し、その承認を受けるものとする。
4 歴史文化資料の複写は、1複写部分につき1部までとする。
(歴史文化資料の特別利用)
第18条 教育委員会又は歴史文化施設は、18歳以上の者で歴史文化資料の取扱いの経験を有するものに、資料の特別利用を許可することができる。
(特別利用の申請)
第19条 特別利用を希望する者は、教育委員会又は歴史文化施設に資料特別利用承認申請書(別記第10号様式)を提出し、その承認を受けるものとする。
(特別利用の撮影の制限)
第20条 教育委員会及び歴史文化施設は、特別利用を許可した資料のうち、撮影の方法について制限することができる。
2 撮影を承認した場合は、施設内の指示する場所で係員の立会いのもとに撮影させるものとする。この場合において、撮影者は、撮影した複製品を1部寄贈するものとする。
3 写真撮影のうち、特に貴重な歴史文化資料で、すでに保存用ポジフィルムのある場合は、できるだけ撮影は控えるものとし、その貸出しはポジフィルムをもとにデュープしたものとする。ただし、デュープ作成にかかる経費は申請者の負担とする。
4 撮影物の掲載又は映像には、所蔵先を明記しなければならない。この場合において、掲載出版物等は原則として1部を寄贈するものとする。
5 撮影物の掲載又は映像は、承認した目的以外に使用しないものとし、再版又は転載若しくは転用等にあたっては、あらたに資料特別利用承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(特別利用取扱い日時及び場所)
第21条 特別利用の取扱いの日時及び場所は、次のとおりとする。ただし、事務遂行上、支障がある場合はこの限りでない。
(1) 利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(2) 利用する場所は、各施設の指定する場所とする。
(3) 利用日は、施設の休館日、臨時休館日、年末年始及び年始休館、並びに歴史文化資料の整理日等にあたる場合は除くものとする。
(利用の停止)
第22条 教育委員会又は歴史文化施設は、資料の整理その他事務遂行上、支障があると認めた場合は、資料の貸出し、複写及び特別利用を停止することができる。
(利用の条件)
第23条 教育委員会又は歴史文化施設は、資料の貸出し、複写、特別利用を許可する場合において、必要な条件を付すことができる。
(寄託資料の利用の制限)
第24条 寄託資料の貸出し、複写又は特別利用を希望する者は、寄託者の承認を得なければ、貸出し、複写、特別利用又は模写品等の使用をすることができない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 江東区芭蕉記念館資料の利用並びに取扱いに関する要綱(平成元年3月29日付江教社社発第406号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第13条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略