○江東区知的障害者ショートステイ推進事業実施要綱
平成18年3月15日
17江保障第2027号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において知的障害者を介護している保護者又は家族(以下「保護者等」という。)の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった当該知的障害者を、あらかじめ江東区で確保した入所施設の短期入所枠を利用して一定期間保護を行う事業(以下「ショートステイ推進事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 ショートステイ推進事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定められた介護給付費等の支給審査会(以下「審査会」という。)で認定を受けた区内に居住する在宅の知的障害者で、保護者等が次の各号のいずれかに該当するため、相当の期間介護を受けることが困難なものとする。
(1) 疾病中であること。
(2) 出産予定又は直後であること。
(3) 事故その他の災害にあったこと。
(4) 看護等に従事していること。
(5) その他区長が特に必要と認めること。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要があると認められる者
(3) 入所施設の入所要件に適合しない者
(ショートステイ推進事業の委託及び実施場所)
第3条 区長は、ショートステイ推進事業の実施を、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託する。
2 ショートステイ推進事業を実施する場所は、前項の規定により委託を受けた社会福祉法人(以下「受託者」という。)が管理運営する施設とする。
(利用申請)
第4条 ショートステイ推進事業を利用しようとする者は、江東区知的障害者ショートステイ推進事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、当該利用者の病状、処方内容及び伝染病疾患のない旨を記した医師の証明書を添えて提出しなければならない。
(審査)
第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、利用の適否を審査会において審査するものとする。
(1) 第2条に定める要件に適合しないとき。
(2) ショートステイ推進事業の利用が定員に達しているとき。
(3) 施設の秩序をみだすおそれのあるとき。
(1) 知的障害者調査書
(2) 申請書及び利用承認通知書の写し
(3) 当該利用者の病状、処方内容及び伝染病疾患のない旨を記した医師の証明書
2 区長は、利用の適否を審査会において審査し、利用が不適当であると認めるときは、江東区知的障害者ショートステイ推進事業利用却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。
3 区長は、ショートステイ推進事業の利用を承認するに際して、必要な条件を付けることができる。
(利用期間)
第7条 ショートステイ推進事業の利用期間は、おおむね1か月以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、他の利用者に支障を及ぼさない範囲で、3か月を限度として、延長することができる。
(知的障害者の移送)
第8条 ショートステイ推進事業を利用する知的障害者の移送は、原則として当該知的障害者の保護者等が行うものとし、移送にかかる費用は保護者等の負担とする。
(利用料等)
第9条 法及び都の基準に定められた短期入所の利用者負担及び受託者の定めた飲食費は保護者等が法人に支払うものとする。
(利用承認の取消し)
第10条 区長は、知的障害者が次の各号のいずれかに該当する場合はショートステイ推進事業の利用の承認を取消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) 第2条に定める要件に適合しなくなったとき。
(3) 災害その他事故によりショートステイ推進事業の実施ができなくなったとき。
(4) その他区長が必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略