○江東区都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成18年3月14日

17江都都第615号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第1項及び第2項又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第37条第1項の規定による都市計画の決定又は変更の提案に関し必要となる事項を定めて円滑な手続きを可能とし、住民、NPO、開発事業者等による提案制度の積極的な活用を促すことにより、協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱は、都市計画法及び都市再生特別措置法第37条第1項において規定する都市計画のうち、区が定める都市計画(都市計画法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針を除く。)の提案(以下「計画提案」という。)に適用する。

(事前相談)

第3条 計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、区に対して事前に相談をするものとする。

2 計画提案者は、事前相談に当たり事前相談書(別記第1号様式)を提出するものとする。

3 区は、事前相談に当たり当該計画提案に係る素案の内容や提案の手続き等について指導及び助言を行うものとする。

4 計画提案者は、計画提案の前に当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)及び周辺住民へ十分な説明を行い、理解と協力を得るよう努めるものとする。

(提案に必要となる図書)

第4条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の4及び都市再生特別措置法施行規則7条(平成14年5月31日国土交通省令第66号)の規定に基づく提案書の様式は、別記第2号様式のとおりとする。

2 計画提案者が都市計画法施行規則第13条の4第1項第1号又は都市再生特別措置法施行規則7条第1号の都市計画の素案として区長に提出する図書は、次のとおりとする。

(1) 当該計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面(江東区発行の都市計画図に朱色で区域を明示したもの)

(2) 都市計画法その他の法令の規定により当該計画提案に係る都市計画に定めることとされている事項の内容を記載した書類

(3) 都市環境及び都市機能への影響に関する調書(別記第3号様式)

(4) 土地所有者等・周辺住民への説明の経緯に関する調書(別記第4号様式)

3 計画提案者が、都市計画法施行規則第13条の4第1項第2号又は都市再生特別措置法施行規則7条第4号の同意を得た事を証する書類として区長に提出する図書は、次のとおりとする。

(1) 土地所有者等の一覧表、土地所有者等の同意書(別記第5号様式)並びに土地所有者等の印鑑登録証明書

(2) 土地所有者等説明状況調書(別記第6号様式)

(3) 当該計画提案の対象となる土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図又はこれに準ずる図面の写し及び登記事項証明書(登記が終了していない場合は、その権利関係を証明する書類。借地権の登記がない場合は、借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書又は権利関係を証明する書類)

4 前3項の規定にかかわらず、区長が特別な事情があると認める場合は、前3項の規定によらないことができる。

5 都市計画法第21条の2第2項の規定により計画提案を行おうとする法人は、当該法人の登記事項証明書及び定款を区長に提出するものとする。

6 第1項第2号に掲げる都市計画の素案については、当該計画提案を受けた日の翌日から当該計画提案を踏まえた都市計画を定める告示の日又は都市計画法第21条の5第1項若しくは都市再生特別措置法第40条第1項の規定により当該計画提案を踏まえた都市計画を定める必要がないと判断した旨及びその理由の通知をする日まで、閲覧に供するものとする。

(計画提案者に対する協力要請)

第5条 区は、計画提案者に対し第4条第1項及び第2項に掲げる図書以外の図書の提出及び計画提案に係る調査等の必要な協力を求めるものとする。

(計画提案の判断)

第6条 区長の都市計画法第21条の3及び都市再生特別措置法第38条の判断は、次の各号に掲げる基準及び各都市計画の指定方針等に基づき総合的に行うものとする。

(1) 地区の合意形成が十分図られていること。

(2) 江東区都市計画マスタープランに適合していること。

(3) 都市環境・都市機能の向上又は悪化の防止が図られること。

(4) 土地利用の適正な誘導がなされること。

(5) 市街地開発事業及び都市施設の整備に関する計画提案等に関しては、早期事業化の見込みがあること。

(6) その他地区の状況にあわせて区長が必要と認めること。

2 区長は、都市計画法に基づく計画提案に関しては、計画提案を受けた日から起算して1年以内に判断するよう努めるものとする。

3 区長は、必要があると認める場合、当該計画提案に係る関係行政機関の意見を聴くものとする。

4 区長は、計画提案に係る都市計画を定めるにあたり、東京都による都市計画の決定又は変更が必要となる場合は、東京都に対して提案の内容について説明、協議等の調整を行うよう計画提案者に対して求めるものとする。

(説明会・各種調査等の実施)

第7条 区は、必要があると認める場合、説明会の開催、各種調査の実施等の措置を講ずるものとする。

(都市計画提案検討委員会)

第8条 計画提案を検討するため、都市計画提案検討委員会を設置する。

(提案の取下げ)

第9条 計画提案者は、第6条に規定する判断の前に提案を取り下げる場合、取下届(別記第7号様式)を提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は都市整備部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に区から指導及び助言を受けている計画提案に関しては、この要綱を適用しない。

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

江東区都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成18年3月14日 江都都第615号

(平成19年4月1日施行)