○江東区まちづくり活動支援事業実施要綱
平成13年4月1日
江都都発第319号
(目的)
第1条 この要綱は、区内においてまちづくり活動を行う団体を支援することにより、区民の自主的な活動を推進し、都市計画マスタープランに掲げる「住民・企業・行政の協働のまちづくり」を実現することを目的とする。
(支援の対象となる団体)
第2条 区が支援を行う団体は、本要綱に基づき登録された団体(以下「登録団体」という。)とする。
(支援の内容)
第3条 区は登録団体に対して、次の各号に定める支援を行う。
(1) まちづくり、都市景観に関する資料及び情報の提供
(2) 講師の紹介
(3) 講師の派遣
(登録の基準)
第4条 登録できる団体は、次の各号の要件をすべて満たしている団体とする。
(1) 地区計画制度等を利用して、良好な市街地環境の形成、保全を目的とした団体であること。
(2) 景観づくり協定を利用して、江東区の魅力ある風景など都市景観を保護・育成することを目的とした団体であること。
(3) 政治活動、宗教活動、営利を目的とした活動を行わないこと。
(4) 団体の構成員が5人以上で、江東区在住・在勤者が過半数であること。
(5) 組織及び活動のための規約、経理機能があること。
2 前項の規定に係らず、都市整備部長が特に必要であると認めた団体は、登録することができる。
(登録の申請)
第5条 登録を希望する団体は、まちづくり活動団体登録申請書(様式1)を区に提出しなければならない。
(登録の変更)
第7条 登録の内容に変更があった場合は、まちづくり活動団体変更届(様式3)を区に提出し、承認を受けなければならない。
(登録の取消)
第8条 区は登録団体の活動が、第4条に定める登録の基準に該当しないと判断した場合は、当該団体の登録を取り消すことができる。
(講師派遣の基準)
第9条 区は次に定める基準により、登録団体に対して、第3条第3号に定める講師派遣を行うものとする。
(1) 区は、登録団体の活動内容、活動計画等から判断して、活動目的達成の可能性があると判断した場合、講師を派遣することができる。
(2) 区が講師を派遣することができる期間は、原則として3年とする。
(講師派遣の申請)
第10条 講師派遣を受けようとする団体は、まちづくり講師派遣申請書(様式4)を区に提出しなければならない。
(費用の支払い)
第12条 区は、講師派遣をする場合、その謝礼については、予算の範囲内において、別に定める基準を限度として負担する。
(講師派遣の完了届)
第13条 講師派遣を受けた団体は、派遣事業完了後、速やかにまちづくり講師派遣完了報告書(様式6)を区に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項は、都市整備部長が定める。
附則
1 この規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 江東区まちづくり専門員設置要綱(昭和60年9月1日施行)は廃止する。
様式1
略
様式2
略
様式3
略
様式4
略
様式5
略
様式6
略