○江東区まちづくり活動支援事業実施要綱

平成13年4月1日

江都都発第319号

(目的)

第1条 この要綱は、区内においてまちづくり活動を行う団体を支援することにより、区民の自主的な活動を推進し、都市計画マスタープランに掲げる「住民・企業・行政の協働のまちづくり」を実現することを目的とする。

(支援の対象となる団体)

第2条 区が支援を行う団体は、本要綱に基づき登録された団体(以下「登録団体」という。)とする。

(支援の内容)

第3条 区は登録団体に対して、次の各号に定める支援を行う。

なお、講師の派遣については、第9条から第13条までの規定に基づき行うこととする。

(1) まちづくり、都市景観に関する資料及び情報の提供

(2) 講師の紹介

(3) 講師の派遣

(登録の基準)

第4条 登録できる団体は、次の各号の要件をすべて満たしている団体とする。

(1) 地区計画制度等を利用して、良好な市街地環境の形成、保全を目的とした団体であること。

(2) 景観づくり協定を利用して、江東区の魅力ある風景など都市景観を保護・育成することを目的とした団体であること。

(3) 政治活動、宗教活動、営利を目的とした活動を行わないこと。

(4) 団体の構成員が5人以上で、江東区在住・在勤者が過半数であること。

(5) 組織及び活動のための規約、経理機能があること。

2 前項の規定に係らず、都市整備部長が特に必要であると認めた団体は、登録することができる。

(登録の申請)

第5条 登録を希望する団体は、まちづくり活動団体登録申請書(様式1)を区に提出しなければならない。

(団体の登録)

第6条 区は、団体から登録の申請があったときは、第4条に定める基準により登録の適否を判定し、基準に適合する団体は、まちづくり活動団体として承認し、まちづくり活動団体簿(様式2)に登載する。

(登録の変更)

第7条 登録の内容に変更があった場合は、まちづくり活動団体変更届(様式3)を区に提出し、承認を受けなければならない。

(登録の取消)

第8条 区は登録団体の活動が、第4条に定める登録の基準に該当しないと判断した場合は、当該団体の登録を取り消すことができる。

(講師派遣の基準)

第9条 区は次に定める基準により、登録団体に対して、第3条第3号に定める講師派遣を行うものとする。

(1) 区は、登録団体の活動内容、活動計画等から判断して、活動目的達成の可能性があると判断した場合、講師を派遣することができる。

(2) 区が講師を派遣することができる期間は、原則として3年とする。

(講師派遣の申請)

第10条 講師派遣を受けようとする団体は、まちづくり講師派遣申請書(様式4)を区に提出しなければならない。

(講師派遣の決定)

第11条 区は、前条の申請があった場合は、第9条に定める基準により、その内容を審査し、講師の派遣を行うかどうか決定する。

2 区は、前項の規定により講師派遣を決定したときは、まちづくり講師派遣決定通知書(様式5)により、申請団体の代表者に通知する。

(費用の支払い)

第12条 区は、講師派遣をする場合、その謝礼については、予算の範囲内において、別に定める基準を限度として負担する。

(講師派遣の完了届)

第13条 講師派遣を受けた団体は、派遣事業完了後、速やかにまちづくり講師派遣完了報告書(様式6)を区に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項は、都市整備部長が定める。

1 この規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 江東区まちづくり専門員設置要綱(昭和60年9月1日施行)は廃止する。

様式1

 略

様式2

 略

様式3

 略

様式4

 略

様式5

 略

様式6

 略

江東区まちづくり活動支援事業実施要綱

平成13年4月1日 江都都発第319号

(平成13年4月1日施行)