○江東区アスベスト分析調査助成要綱

平成18年4月1日

17江環環第1013号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の建築物におけるアスベストに関する分析調査に係る費用の一部を助成することにより、建築物の安全対策を促進し、もって区民の健康と安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 住宅、事務所、作業所、店舗、倉庫等の建築物であって、室内又は屋外にアスベストを含有している疑いのある吹付け材、保温材等(以下「吹付け材等」という。)を有するものをいう。

(2) 分析調査 吹付け材等にアスベストが含有されているか否かを分析する調査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、建築物を複数の者で所有している場合は、その代表者とする。

(1) 区内に建築物を所有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準じる団体を除く。)

(2) 区内に建築物を所有する個人

(3) 区内にある分譲共同住宅の管理組合

(助成対象事業)

第4条 助成対象事業は、区内の建築物について、次の各号のいずれかに該当する者による分析調査を受ける事業とする。

(1) 分析調査講習を受講し、分析調査を行うために必要な知識についての筆記試験及び分析調査を行うために必要な技能についての筆記試験又は口述試験による修了考査に合格した者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、前条に規定する助成対象事業に要する経費とする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、分析調査に要した費用の2分の1の額又は10万円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、分析調査の助成の対象となる建築物1棟につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分析調査を実施する前に、江東区アスベスト分析調査助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 建築物の案内図(周辺の地図)

(2) 分析調査の箇所を示す図面及び写真

(3) 分析調査の見積書の写し(2社以上)

(4) 建築物の全部事項証明書(次のからまでに掲げる場合にあっては、当該からまでに定める書類)

 当該建築物が分譲共同住宅である場合 当該建築物の全部事項証明書又は申請者が管理組合の代表者であることが分かる書類の写し

 当該建築物を複数の者で所有している場合 当該建築物の全部事項証明書及び所有者全員の委任状

 当該建築物の所有者が法人である場合 当該建築物の全部事項証明書及び法人の全部事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区アスベスト分析調査助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区アスベスト分析調査助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(事故報告)

第10条 助成決定者は、助成対象事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに助成決定者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、助成対象事業の適切かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、助成決定者に助成対象事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。

(助成対象事業の遂行命令等)

第12条 区長は、助成対象事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成決定者に対し、これらに従って助成対象事業を遂行すべきことを、期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、前項の規定により助成対象事業の遂行を命ずる場合において、助成決定者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第15条第1項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(完了報告及び助成金の額の確定)

第13条 助成決定者は、分析調査の完了後速やかに江東区アスベスト分析調査完了報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 分析調査結果報告書の写し

(2) 領収書、支払内訳書等の分析調査に要した経費の支払額が確認できる書類の写し

2 区長は、前項の規定による完了報告があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに江東区アスベスト分析調査助成金交付額確定通知書(別記第5号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の請求)

第14条 助成決定者は、前条第2項の規定により助成金の額の確定を受けたときは、速やかに江東区アスベスト分析調査助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその内容を江東区アスベスト分析調査助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその助成金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(飛散等防止の措置)

第17条 この助成金の交付を受けた者は、分析調査によりアスベストの含有が明らかとなった場合は、当該アスベストの飛散等を防止するための適切な措置をとるよう努めなければならない。

(助成対象事業の経理)

第18条 助成決定者は、当該助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存するものとする。

(検査)

第19条 区長は、必要があると認めるときは、助成金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は助成決定者に報告を求めることができる。

(財産処分の制限)

第20条 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得るものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

江東区アスベスト分析調査助成要綱

平成18年4月1日 江環環第1013号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 江環環第1013号
平成19年3月30日 江環環第3201号
平成20年3月28日 江環環第3031号
平成21年3月31日 江環環第3177号
平成22年3月31日 江環環第2875号
平成23年3月31日 江環環第2223号
平成24年4月2日 江環環第842号
平成25年4月1日 江環環第302号
平成26年4月1日 江環環第95号
平成27年4月1日 江環環第225号
令和5年3月30日 江環環第1759号