○江東区母子・女性緊急一時保護宿泊費助成事業実施要綱

平成17年3月31日

16江子二第1253号

(目的)

第1条 この要綱は、夫等の暴力から避難し緊急に保護が必要な母子及び女性に対し宿泊施設の宿泊費等を助成することにより、一時的に宿泊施設に宿泊させ、その安全を確保し、必要な相談、援助等(以下「緊急一時保護」という。)を行い、自立への措置を講ずるまでの応急的な対応を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に在住し、又は区内に避難してきた母子又は女性で、緊急の保護を必要とする者(以下「母子等」という。)のうち、緊急一時保護を実施している公共の施設を利用できないものとする。

(助成内容)

第3条 区長は、母子等に対し、緊急一時保護のために利用する宿泊施設の宿泊費を助成する。

2 前項に規定する宿泊費の助成は、宿泊費2泊分を限度とする。ただし、区長がやむを得ない特別の理由があると認めたときは、必要最小限の範囲内で助成する宿泊数を増やすことができるものとする。

(助成の申請)

第4条 前条に規定する助成(以下「宿泊費助成」という。)を受けようとする者は、母子・女性緊急一時保護宿泊費助成申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、第2条に規定する対象者に該当すると認めるときは、申請者に対し母子・女性緊急一時保護宿泊費助成決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により、宿泊費助成を行うことを決定したときは、速やかに当該申請者に対し、宿泊費を支給するものとする。

(助成の取消し)

第6条 区長は、宿泊費助成を受けた母子等が、他人の迷惑となる行為をおこなった場合は、助成の決定を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第7条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に宿泊費助成を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宿泊費助成に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

江東区母子・女性緊急一時保護宿泊費助成事業実施要綱

平成17年3月31日 江子二第1253号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
平成17年3月31日 江子二第1253号
平成20年4月1日 江子一第768号