○江東区母子等緊急一時避難宿泊費助成事業実施要綱
平成17年3月31日
16江子二第1253号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はその他の家族等の暴力から避難し緊急に保護が必要な母子又は女性(以下「母子等」という。)に対し、宿泊施設の宿泊費を助成することにより母子等の安全を確保し、自立への適切な処遇を講ずるまでの間の応急的な対応を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、区内に在住し、又は区内に避難してきた母子等で、緊急に保護を必要とする者のうち、緊急一時保護(一時的に安全を確保し、必要な相談、援助等を行うことをいう。)を実施している公共の施設を利用できない状況にあるものとする。
(1) 預金、所持金等の状況から当面の生活に支障がないと認められる者
(2) 同一年度内に本事業による助成金(他の地方公共団体等による同種の助成金を含む。)の交付を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(4) 疾病等のために医療機関への入院を必要とする者
(5) 心身の障害により常時介護を要する者
(6) 伝染性疾患がある者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、母子等の安全を確保するために必要な、区長が適当と認める宿泊施設の宿泊費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1世帯当たり1泊につき助成対象経費の実支出額又は11,000円のうち、いずれか少ない額とし、2泊分を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、区長が必要と認めるときは、3泊分まで助成することができる。
(助成金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付する。
(助成金の精算等)
第8条 助成決定者は、宿泊施設への宿泊後、実支出額が明らかになる書類(領収書又はレシート)の写しを速やかに区長に提出することにより、実績の報告をしなければならない。
2 助成決定者は、前条の規定により交付を受けた助成金の額に比して、実支出額に過不足があったときは、助成金を精算するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成対象者以外の者を宿泊させたとき、又は宿泊させようとしたとき。
(2) 利用する宿泊施設の風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為を行ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略