○江東区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

昭和40年3月15日

区長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、特別区税の納税を推進するため、江東西及び江東東納税貯蓄組合連合会に対して行う補助金の交付について必要な事項を定め、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発展に資し、特別区税の納期内納付秩序の確立を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は、江東区内の各税務署所管地域を単位として組織される納税貯蓄組合連合会(以下「地区連合会」という。)とする。

(交付の対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる特別区税納税推進に関する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 組合の普及勧奨に関する事業

(2) 組合の指導育成に関する事業

(3) その他特別区税納税推進に関する事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、地区連合会が行う申請に係る補助事業に要する経費の額の2分の1を限度として、区長が算定する額とする。

(交付の申請)

第5条 区長は、補助金の交付を受けようとする地区連合会に対し、当該年度江東西及び江東東納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請させるものとする。

(1) 当該年度特別区税納税推進事業計画書

(2) 当該年度収支予算書

(3) 前各号のほか区長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第6条 補助金交付の決定に当たっては、法令並びにその他の規定に定める補助金交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付するものとする。

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 区長は、第5条に規定する申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、又は必要に応じて調査を行ない、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付額を決定し、当該年度江東西及び江東東納税貯蓄組合連合会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該地区連合会に通知するものとする。

(申請の撤回)

第8条 地区連合会は、前条の規定による交付決定通知書の内容、又はこれに付した条件に異議があるときは、区長が決定の通知をした日から2週間以内に申請の撤回をすることができるものとする。

2 地区連合会が、前項の規定により指定した日までに申請の撤回をしないとき、又は次条に規定する請求書を提出したときは、交付決定通知書の内容、又はこれに付した条件に異議がないものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、全額一時に地区連合会から納税貯蓄組合連合会補助金交付請求書(別記第3号様式)を提出させた後、交付するものとする。

(承認事項)

第10条 補助金の交付を受けた地区連合会が、次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ当該年度区別区税納税推進事業計画変更・中止・廃止承認申請書(別記第4号様式)を提出し、区長の承認を受けさせるものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについてはこの限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 区長は、補助金の交付決定をした後に、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

第12条 区長が前条の規定により補助金の交付決定を取消す場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認める場合に限るものとする。

(事故報告)

第13条 地区連合会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となったことが明らかになった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を明記し、区長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等)

第14条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、地区連合会が補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反していると認められるときは、地区連合会に対し期日を指定して、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができるものとする。

(実績報告)

第15条 地区連合会は、補助事業が完了したとき又は当該年度を終了したときは、その完了又は終了した日から1月以内に、区長に対し特別区税納税推進事業実績報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。第10条第3号の規定により、区長が中止又は廃止の承認をした場合も同様とする。

(補助金の額の決定)

第16条 区長は、地区連合会が前条の規定により提出した実績報告書を審査し、又は必要に応じて調査した結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地区連合会に通知(別記第6号様式)するものとする。

(是正のための措置)

第17条 区長は、地区連合会が提出した実績報告書を審査し、又は必要に応じて調査した結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、期日を指定して、これに適合させるための措置を命ずることができるものとする。

(決定の取消し)

第18条 区長は、地区連合会が次の各号の一つに該当する場合は、補助金の交付決定の全部、又は一部を取消すことができるものとする。区長が第16条の規定により通知した後においても同様とする。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他の法令又は区長の命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 地区連合会が補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金を受領している場合には、区長が発する納付書により、その指定する期日までに指定する場所において、取り消された補助金を返還しなければならない。区長が補助金の額を確定した場合あるいは地区連合会がすでにその額をこえて受領している場合も同様とする。

(違約加算金)

第20条 区長が第18条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、地区連合会に補助金の返還を命じたときは、地区連合会は当該補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した違約加算金を、区長の発する納付書により、その指定する場所において納付しなければならない。

(延滞金)

第21条 地区連合会が補助金の返還を命じられた場合において、区長の指定した納付日までに納付しなかったときは、指定した納付日の翌日から納付した日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を、区長の発する納付書により、その指定する場所において納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第22条 第20条の規定により、区長が違約加算金の納付を命じた場合において、地区連合会の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第23条 区長が第21条の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、地区連合会が返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第24条 地区連合会が補助金の返還を命じられ、当該補助金、違約加算金、又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合おいて、地区連合会が、区長から他に補助金等の交付を受けるときは、区長はその交付を一時停止し、また当該補助金等と未納付額とを相殺することができるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日より施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第15条関係)

 略

別記第6号様式(第16条関係)

 略

江東区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

昭和40年3月15日 区長決裁

(平成12年4月1日施行)