○江東区教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成15年4月1日

15江教学庶第10号

(目的)

第1条 この要綱は、講演会、演奏会、競技会等(以下「事業」という。)を主催する教育関係団体、教育関係機関その他の団体(以下「主催団体」という。)から後援名義の使用申請があった場合の取扱いを定めることを目的とする。

(使用承認名義)

第2条 主催団体からの申請に対し使用を承認することができる名義は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援とする。

(承認基準)

第3条 後援名義の使用は、次に掲げる要件を全て満たす場合に承認するものとする。

(1) 主催団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が充分であると認められるものであり、当該団体の役員その他関係者が事業を主催することの責任を果たすことができると認められる団体であること。

(2) 事業の内容が次の要件を全て満たすものであること。

 教育行政の推進並びに教育及び学術の向上又は普及に寄与するもので、公益性が認められるものであること。

 原則として、江東区内で開催するものであること。

 江東区内に住所を有する中学生以下の者又はその保護者を主たる対象者としていること。

 参加費等が無料であること。ただし、やむを得ず参加費等が有料となる場合は、参加費等が事業に必要な材料費等の実費相当額であり、参加者の年齢等を考慮した金額であること。

 公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、事業の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的に非難を受けるおそれがあるものであること。

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とし、又は目的としていると誤認されるおそれのあるものであること。

(3) 営利目的又は勧誘行為を目的とし、又は目的としていると誤認されるおそれのあるものであること。

(4) 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反していること。

(5) 特定の対象者又は一部の地域に範囲を限定(前項第2号ウに掲げる要件を除く。)していること。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、第10条第1項第1号の規定により後援名義の使用の承認を取り消されたことがある主催団体(当該団体と構成する者が同一であると認められるものを含む。)については、承認しないことができる。

(承認の期間)

第4条 後援名義の使用の承認期間は、承認をした日から当該事業が終了する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の期間が6か月を超える場合の後援名義の使用の承認期間は、当該事業を開始した日から6か月を経過する日までを限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(承認申請)

第5条 後援名義の使用の承認を受けようとする主催団体(以下「申請団体」という。)は、江東区教育委員会後援名義使用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、原則として、後援名義の使用の開始を希望する日の1か月前までに教育委員会に申請しなければならない。

(1) 主催団体の設立趣旨又は活動状況が分かる書類

(2) 主催団体の役員その他関係者の住所及び身分が分かる書類

(3) 主催する事業の目的、対象等その計画内容が判断できる書類

(承認決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区教育委員会後援名義使用承認書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区教育委員会後援名義使用申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請団体に通知する。

(決裁区分)

第7条 後援名義の使用の承認は、関連する所管課において起案する。この場合において、決裁区分は、教育委員会事務局次長決裁とする。

(事業内容の変更)

第8条 第6条の規定により後援名義の使用の承認を受けた申請団体(以下「承認団体」という。)は、使用の承認を受けた後において、事業の内容その他の事項に変更のある場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(事業報告)

第9条 承認団体は、事業が終了したときは、当該事業が終了した日から1か月以内に江東区教育委員会後援名義使用事業報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 会計報告書

(2) 事業の実施内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(承認の取消し)

第10条 教育委員会は、承認団体が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段で後援名義の使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により後援名義の使用の承認を取り消したときは、江東区教育委員会後援名義使用承認取消通知書(別記第5号様式)により、承認団体に通知する。

(主催団体の責務)

第11条 申請団体は、後援名義の使用の承認を受ける前に広報活動等で後援名義を使用してはならない。

2 承認団体は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実に事業を履行すること。

(2) 事故等が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けること。

(経費等の負担)

第12条 教育委員会は、承認団体に対し、次に掲げる事項は行わない。

(1) 事業に要する経費を負担すること。

(2) 広報活動に協力すること。ただし、公益性又は緊急性が高いものについては、この限りでない。

(3) 施設利用の優先予約等、承認団体への優遇措置を行い、又は優遇措置に協力すること。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用の承認に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成15年4月1日 江教学庶第10号

(令和6年4月1日施行)