○江東区教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成15年4月1日

15江教学庶第10号

(目的)

第1条 この要綱は、教育関係団体、教育関係機関その他の団体(以下「団体」という。)が主催する講演会、演奏会又は競技会等(以下「事業」という。)について、主催者から後援名義の使用申請があった場合の取扱いを定めることを目的とする。

(使用承認名義)

第2条 申請に対し使用承認することができる名義は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援とする。

(後援名義の承認の要件)

第3条 教育委員会が後援名義の使用を承認することができる団体は、主催団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が充分であると判断されるものであり、該当団体役員その他関係者が事業主催の責任を果たし得ると認められる団体とする。

2 教育委員会が後援名義の使用を承認することができる事業は、後援名義の使用が教育委員会の教育行政の推進及び教育、学術、体育又は文化の向上普及に寄与するもので公益性が強いと認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用を承認しないものとする。

(1) 事業が公序良俗に反するものその他社会的に非難を受けるおそれがあるとき。

(2) 事業が宗教的又は政治的な色彩を有しているとき。

(3) 事業が私的又は一部の利益を目的としているとき。

(4) 事業が教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しているとき。

(5) 事業が特定の対象者や一部地域のみに範囲が限定されるとき。

(6) 事業開催場所が公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じられていないとき。

(承認の期間)

第4条 後援名義の承認期間は、承認をした日から当該事業終了の日までとし、長期にわたる事業については、6ヶ月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りではない。

(費用の負担)

第5条 後援事業に係る教育委員会の経費の負担は、原則として行わないものとする。

(申請手続)

第6条 後援名義の使用承認を受けようとする団体は、後援名義使用申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、主催団体及び事業の実施状況等の把握に必要な場合は、次の各号に掲げる書類の添付を求めることができるものとする。

(1) 主催団体の設立趣旨又は活動状況が分かる資料

(2) 主催団体の役員その他関係者の住所及び身分が分かる資料

(3) 主催行事の目的、対象等その計画内容が判断できる資料

3 教育委員会は、前2項の申請書及び添付書類を審査し、適当と認めるときは後援名義使用承認書(別記第2号様式)により、適当と認められないときはその旨を文書にして通知するものとする。

4 教育委員会は、後援名義の使用承認を行ったときは、主催団体に対して事業終了後に報告を求めることができるものとする。

(決裁区分)

第7条 後援名義の使用承認は、関連する所管課において起案する。この場合において決裁区分は、所属部長決裁とする。

(事業内容の変更)

第8条 後援名義の使用承認後において事業内容その他に変更のある場合は、主催団体は、直ちに届け出なければならない。

(決定の取消し)

第9条 教育委員会は、申請者が偽りその他不正な手段で後援名義の使用承認を受けたときは、当該承認を取り消すものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、後援名義承認に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

江東区教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成15年4月1日 江教学庶第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第2節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 江教学庶第10号
平成18年4月1日 江教学庶第323号
令和5年11月17日 江教庶第1584号