○江東区高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年6月2日
江高セ発第56号
(目的)
第1条 この要綱は、身体機能が低下した高齢者に日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付の申請及び決定)
第3条 用具の給付は、原則として対象者又はその者の属する世帯の者から事前の申請に基づいて行う。
2 用具の給付は、1種目につき1回限りとする。
3 用具の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢者日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(給付の方法)
第4条 用具の給付は現物で行うものとし、業者は、前条第4項の規定により決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)の自宅に用具を配送するものとする。
(費用負担)
第5条 受給者は、別表の基準額(基準額に満たない場合は、実費相当額。次条において同じ。)の1割(別表に規定する入浴補助用具については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項の規定により算定した合計所得金額が同条第3項に定める額以上である場合(受給者が同条第4項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)にあっては2割、同条第5項の規定により算定した合計所得金額が同条第6項に定める額以上である場合(受給者が同条第4項第2号及び同条第7項第1号に該当する場合を除く。)にあっては3割)を負担するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)は、これを免除する。
3 前2項の規定にかかわらず、受給者(被保護者を含む。)は、基準額を超える額について全額負担するものとする。
4 受給者は、負担する額を原則として配送時に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 業者は、用具の納品を完了したときは、基準額から前条第1項の規定により受給者が負担した額を控除した額を区長に請求するものとする。
(給付物品の管理)
第7条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(帳票の整理)
第8条 区長は、用具の給付状況を明確にするため、必要な帳票を整理し、かつ、当該帳票を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(他の関連事業との連携)
第9条 区長は、本事業の運営に当たり、他の関連する在宅福祉に関する事業及び老人保健に関する事業との連携を図り、協力体制の整備に留意するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成12年4月1日から適用する。
2 「江東区高齢者日常生活用具給付事業実施要綱」は平成12年3月31日付で廃止する。
附則
この規定は平成14年4月1日から適用する。
附則
この規定は平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第5条関係)
種目 | 基準額(円) | 対象者 | 機能等 |
1 入浴補助用具 | 90,000 | 介護保険要介護認定調査又は介護保険要支援認定調査で非該当(自立)の認定を受けたが、入浴動作に困難がある者 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への出入り等の補助が可能なものであること。 |
2 シルバーカー | 35,100 | シルバーカーを使用することにより、歩行の安定を図れる者 | 強度と安全性を有するものであること。 |
3 電磁調理器等 | 45,400 | 認知機能の低下があり、防火等の配慮が必要な一人暮らしの者 | 炎を生ぜず、電磁作用によって鍋等を発熱させる調理器で、安全かつ取り扱いやすいものであること。 |
4 マットレス | 60,000 | 社会福祉協議会貸与の介護用電動リサイクルベッドを利用する要介護1以下の者 | 長時間の連続使用に耐え得るほか、保温及び内部の湿気の放出等についても、十分配慮されたものであること。 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
略