○江東区パブリックコメント実施要綱
平成17年12月9日
17江政広第137号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメントに関し必要な事項を定め、区民生活に広く関わりのある区の計画等を策定する過程において、区民が自由に意見を述べることができる機会を設けることにより、区の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって区政への区民参画の促進及び開かれた区政運営を実現することを目的とする。
(1) パブリックコメント 次に掲げる一連の手続をいう。
ア 区民生活に広く関わりのある区の計画、方針、条例案等(以下「計画等」という。)の策定に当たり、当該計画等の趣旨、目的、内容等の必要な情報を公表すること。
イ アにより公表したものに対する区民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うこと。
ウ 意見等に対して、区の考え方を公表すること。
(2) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(3) 担当課 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第7条に規定する課その他これらに準ずるもの及び会計管理室で、計画等を所掌する部署(複数の部署が分掌するときは、主に分掌する部署)をいう。
(4) 区民等 次に掲げるものの総称をいう。
ア 区内に住所を有する者
イ 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 区内に存する学校に在学する者
オ 当該パブリックコメントに係る事案に直接的な利害関係を有すると認められる者
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象となる計画等の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 区の総合的な施策に関する計画の策定及び重要な改定
(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本計画の策定及び重要な改定
(3) 区政運営に関する基本的な方針等を定める条例又は各行政分野の基本方針等を定める条例の制定、改正及び廃止
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める計画等の策定等
(1) 計画等の策定等が迅速性若しくは緊急性を要する場合又は軽微な場合
(2) 地方税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料等の徴収に関する条例の制定、改正又は廃止に係る場合
(公表の時期等)
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる計画等の案(以下「計画案」という。)を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画案を公表するときは、原則として次に掲げる情報を公表するものとする。
(1) 当該計画案及びその概要
(2) 当該計画案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 当該計画案に関連する資料
(公表の方法等)
第6条 実施機関は、計画案の情報を公表しようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、広報紙への掲載は、概要のみとすることを妨げない。
(1) 区ホームページへの掲載
(2) 担当課窓口への備付け
(3) 区の情報公開コーナーへの備付け
(4) 広報紙への掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出)
第7条 意見等の提出期間は、計画案の概要を掲載した広報紙の発行の日から起算して3週間以上とする。
2 実施機関は、意見等の提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、計画案を公表するときに明示しなければならない。
3 意見等を提出する者(以下「提出者」という。)は、意見等を提出するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名)
(2) 住所(法人その他の団体にあっては、区内に存する事務所等の所在地及びその名称)
(3) 区内に住所を有しない者にあっては、区内に存する勤務先又は通学先の所在地及びその名称
(4) 区内に住所、勤務先又は通学先を有しない者にあっては、計画案に直接的な利害を有するとする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が指定する事項
4 意見等の提出方法は、次に掲げる方法による。
(1) 郵便、ファクシミリ等
(2) 担当課窓口へ直接提出
(3) 電子メール
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の考慮及び公表)
第8条 実施機関は、区民等から提出された意見等を考慮し、意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見等
(2) 意見等に対する区の考え方
(3) 計画案を修正して意思決定をしたときは、当該修正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める事項
(意見等の取扱い及び個人情報の保護)
第9条 実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、提出された意見等を公表することが第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
2 実施機関は、第7条第3項の規定により提出者に明示させた氏名、住所その他の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。
(意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずる機関から、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て計画等を策定した場合、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合、その他計画等の立案に関し、この要綱に規定する事項について他に特別の定めがある場合は、この要綱に定める手続を行わないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。
2 実施機関は、法令により縦覧等の手続が義務づけられている計画等の策定に当たっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで計画等の策定の意思決定を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、政策経営部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。