○江東区妊婦訪問指導実施要綱
平成17年4月1日
16江保保第896号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条に基づき、妊婦の健康状態、家庭環境、生活環境、栄養、こころや体の変化などに応じた適切な指導を実施するとともに、疾病や異常の早期発見・早期治療について助言し、もって母体及び胎児の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問指導の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 20歳未満の妊婦
(2) 40歳以上の初妊婦
(3) 妊娠中毒症等、妊娠・出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴のある者
(4) 多胎妊娠の者
(5) その他保健所長が必要と認めた者
(対象者の把握)
第3条 保健所長は、妊娠届出書及び妊婦健康診査結果通知票により対象者を把握する。
(時期及び回数)
第4条 訪問指導の時期及び回数は、妊娠期間中1回とする。ただし、保健所長が健康管理上必要があると認めた場合はこの限りでない。
(従事者)
第5条 訪問指導の従事者は、保健所及び保健相談所の保健師とする。
(訪問指導の内容)
第6条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠確認時の諸検査及び定期健康診査の励行
(2) 妊娠、分べん、産じょく及び育児に関する具体的知識
(3) 流・早産、妊娠中毒症等の異常症状の早期発見及び異常の際の医療機関受診の勧奨
(4) 妊娠中の生活環境
(5) 日常生活に即した栄養の摂取方法
(6) 歯科保健
(7) 母乳の重要性及び乳房、乳頭の手当
(8) 妊娠中の精神保健
(9) 妊娠届及び母子健康手帳の交付、健康保険の給付、出生届、低体重児出生届出票等の各種制度の周知
(10) 分べんに対する身体的及び精神的準備並びに分べんを担当する医師又は助産師との連携方法等
(記録)
第7条 保健師は、訪問指導終了後、訪問指導の内容を母子カードに記録する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。