○江東区職員等の公益通報に関する要綱
平成18年3月31日
17江総総第2136号
(目的)
第1条 この要綱は、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、職員の倫理観を高め、もって適法かつ公正な区政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 江東区(以下「区」という。)の行政の執行に携わる者であって、次に掲げる者をいう。
ア 区職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち、労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)である者
イ 受託者等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって区の事務又は事業に従事しているもの、区から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその役員並びにその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 公益通報 公益を確保するために職員等により行われる通報をいう。
(3) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又は害するおそれがある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
2 公益通報は、原則として実名により、書面で行わなければならない。ただし、前項各号に掲げる事実(以下「違反等の事実」という。)があることが客観的に証明できる資料がある場合は、この限りでない。
(公益通報者の責務)
第4条 職員等は、公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。
2 職員等は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的又は人事上の処遇その他の自ら若しくは自らの属する組織のための私的利益を得る目的(以下「不正目的」という。)で、公益通報をすることができない。
(不利益取扱いの禁止等)
第5条 公益通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 正当な公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた公益通報者は、その旨を次条に規定する公益通報委員会に申し出ることができる。
(公益通報委員会の設置)
第6条 公益通報を公正かつ中立的な立場で適切かつ迅速に処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 第3条の規定に基づく公益通報の受付、受理又は不受理の決定、調査及び報告に関すること。
(2) 前条第2項の規定に基づく申出の受付、調査、勧告及び公表に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
3 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、総務部を担任する副区長(以下「総務部担任副区長」という。)をもって充てる。
5 委員は、総務部担任副区長以外の副区長、教育長及び総務部長をもって充てる。
6 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
8 委員に係る公益通報があった場合は、当該委員は委員会に参加することができない。
9 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2 委員会は、前項の規定による公益通報の趣旨の確認により、当該公益通報が違反等の事実に該当しないと認められる場合又は不正目的による公益通報であると認められる場合は、これを受理しないことができる。
3 委員会は、公益通報を受けたときは、区長に報告することが適当でないと認められる相当な理由がある場合を除き、その内容を区長に報告しなければならない。
4 委員会は、受理又は不受理についての決定後、決定結果について公益通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び特に報告を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
(調査等)
第8条 委員会は、公益通報の受理を決定したときは、当該公益通報について調査しなければならない。
2 委員会は、第5条第2項の規定に基づく申出があったときは、当該申出について調査しなければならない。
3 職員等は、前2項の規定による調査に協力しなければならない。
4 前項の規定により調査に協力した職員等は、調査により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員会は、調査に当たっては、公益通報者及び関係者の権利利益を不当に侵害しないように配慮しなければならない。
(調査の補助等)
第9条 委員会は、公益通報に係る調査等の事務を補助するため、政策経営部広報広聴課(以下「広報広聴課」という。)、総務部総務課(以下「総務課」という。)及び総務部職員課(以下「職員課」という。)に事務局を置く。
2 事務局に事務局員を置く。
3 事務局員に係る公益通報については、当該事務局員は調査等の事務の補助をすることができない。
4 区職員(公益通報の日前1年以内において、その職にあった者を含む。)からの公益通報は、職員課が受け付ける。
5 受託者等(公益通報の日前1年以内において、その職にあった者を含む。次項において同じ。)からの公益通報は、広報広聴課が受け付け、当該公益通報の内容が、区の事務又は事業に関するものである場合は総務課に引き継ぎ、区が処分等の権限を有するものとして受け付けたものである場合は関係部署に引き継ぐものとする。この場合において、引継ぎを受けた関係部署は、その処分等の権限に基づき適切に対処しなければならない。
6 受託者等からの公益通報の内容が、区に処分等の権限を有しないものである場合は、広報広聴課は、権限を有する行政機関を当該受託者等に教示しなければならない。
8 委員会は、必要があると認めるときは、指定する職員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。
9 調査員は、関係職員等に説明を求め、その管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めることにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
10 委員会は、調査が適正かつ円滑に行われるよう事務局員及び調査員を監督しなければならない。
11 事務局員及び調査員は、調査により知り得た情報を漏らしてはならない。事務局員及び調査員でなくなった後も、同様とする。
(調査結果の報告等)
第10条 委員会は、第8条第1項の規定による調査の結果、違反等の事実があると認めるときは、これを証する資料を添えて、その内容を区長に報告しなければならない。
2 委員会は、第8条第1項の規定による調査の結果、違反等の事実がないと認めるとき、又は調査を尽くしても違反等の事実の存否が明らかにならないときは、その旨を区長に報告しなければならない。
3 委員会は、第8条第2項の規定による調査の結果、公益通報者が不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いを行った者に対し、当該不利益な取扱いの中止その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
4 前項の勧告をした場合において、不利益な取扱いを行った者が当該勧告に従わないときは、委員会はその事実を公表することができる。
(区長の責務)
第11条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて、その内容を公表し、違反等の事実の再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 区長は、この要綱の運用に当たって関係者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。
(公益通報に関する相談)
第12条 事務局員は、公益通報しようとする者からの違法性の有無等に関する事前の相談に応じるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この規程による改正後の江東区職員等の公益通報に関する要綱第6条第5項の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の江東区職員等の公益通報に関する要綱第6条第5項中「助役」とあるのは「副区長」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。