○江東区幼児施設園児の保護者に対する補助金交付要綱

平成18年4月1日

17江総総第740号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児施設に在籍する園児の保護者が負担する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)について補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって幼児教育の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児施設 別表に定める幼児施設の設置基準に適合し、引き続き5年以上幼児教育を行っている施設をいう。

(2) 園児 江東区に住所を有し、幼児施設に在籍する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児をいう。

(3) 保護者 園児と同一の世帯に属し、幼児施設の保育料等を負担する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、幼児施設に在籍する園児の保護者とする。

(補助金の種類及び額)

第4条 補助金の種類及び種類ごとの額は、次の表のとおりとする。

種類

定義

入園料補助金

入園料に基づき算定した補助金

園児1人につき1回に限り70,000円

保護者補助金

保育料に基づき算定した補助金

園児1人につき月額9,000円

2 入園料補助金が保護者の負担した入園料を上回る場合又は保護者補助金が保護者の負担した保育料を上回る場合は、保護者が負担した入園料又は保育料の額を限度とする。

(補助金の交付時期)

第5条 保護者補助金の交付時期は、4月から7月までの月分については7月とし、8月から11月までの月分については11月とし、12月から3月までの月分については3月とする。

2 入園料補助金の交付時期は、申請の時期に従い、前項に規定する保護者補助金の交付時期の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、江東区長(以下「区長」という。)が特に必要と認める場合は、別に交付時期を定めることができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、幼児施設補助金申請書(兼口座振替依頼書)(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の制限)

第7条 保護者は、他の地方公共団体が行う同様の補助金と重複してこの補助金の交付を申請することはできない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、第6条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては幼児施設補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては幼児施設補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により保護者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条の規定により交付決定した場合には、第5条に規定する交付時期に保護者の指定した金融機関口座へ口座振替により補助金を交付する。

(保護者等の変更)

第10条 保護者の変更及び補助金の振込先口座の変更は、保護者変更届兼振込先口座変更届(別記第4号様式)により行うものとする。

(退園・転出届の提出)

第11条 保護者は、園児の退園、転出等の異動について、退園・転出届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(支給事由の消滅)

第12条 区長は、園児の退園、転出等の異動により補助金の支給事由が消滅した場合には、幼児施設補助金支給事由消滅通知書(別記第6号様式)により保護者に通知する。

(調査)

第13条 区長は、幼児施設の設置者に対し、入園料及び保育料納入済証明書(別記第7号様式)の提出を求め、保護者が、保育料及び入園料を負担していることを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、区長が必要と認めるときは、補助金に関し保護者に対して報告を求め、又は調査することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、保護者が虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期日を定め、補助金の交付を受けた者から当該補助金の全部又は一部を返還させなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

幼児施設の設置基準

第2条第1号で規定する幼児施設の基準は、次のとおりとする。

1 施設の設置目的

幼児教育を行うことを目的として設置された施設であること。

2 公開性の原則

入園児について、企業内雇用者又は公社・公団等の団地住民の幼児のみを対象とするなど、特定の幼児に制限することのない施設であること。

3 教育内容

幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に規定する健康、人間関係、環境、言葉及び表現の5領域を教育内容としている施設であること。

4 入園資格

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

5 1学級の幼児数

1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。

6 学級の編成

学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編成することを原則とする。

7 教諭

施設の長のほか、学級ごとに少なくとも、専任の教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める幼稚園教諭免許状を所持する者)又は、保育士1人を置かなければならない。ただし、4歳児以上の学級は、教諭を原則とする。

8 教育週数

毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下らないことを原則とする。

9 教育時間

教育時間は、1日4時間を標準とする。

10 施設及び設備

(1) 施設及び設備に関し、少なくとも、次に掲げるものを備えていること。

ア 保育室

イ 便所

ウ 保健設備、飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

(2) 保育室の数は、学級数を下回らないことを原則とする。

11 園則

少なくとも、次に掲げる事項を記載した園則を設けていること。

(1) 修業年限、学年、学期及び教育を行わない日に関する事項

(2) 教育課程及び教育週数に関する事項

(3) 収容人員及び教職員組織に関する事項

(4) 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項

(5) 入園料、保育料その他の費用徴収に関する事項

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

江東区幼児施設園児の保護者に対する補助金交付要綱

平成18年4月1日 江総総第740号

(令和元年5月1日施行)