○江東区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱
平成18年4月1日
17江総総第738号
(目的)
第1条 この要綱は、国立又は私立の特定子ども・子育て支援施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11に定める施設のうち、地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。)のうち、私立幼稚園(特定教育・保育施設に該当するものを除く。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者が負担する保育料及び入園料、幼稚園類似の幼児施設に在籍する園児の保護者が負担する保育料及び入園料、国立大学附属幼稚園若しくは国立大学附属特別支援学校幼稚部(以下「国立大学附属幼稚園等」という。)に在籍する園児の保護者が負担する保育料又は私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者が負担する入園料について補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公立幼稚園に在籍する園児の保護者との負担の格差の是正を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。
(平19江総総3609・平22江教学2093・平27江教学2354・令元江教学4125・一部改正)
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園のうち、公立(国立大学附属幼稚園等を除く。)の幼稚園以外のものをいう。
(2) 幼稚園類似の幼児施設 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)別表第1の基準に従い、東京都知事が認定する施設をいう。
(3) 園児 区内に住所を有し、私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設又は国立大学附属幼稚園等及び私立の特定教育・保育施設に在籍する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児(学校教育法第18条の規定により就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子を含む。)をいう。
(4) 私立の特定教育・保育施設 支援法第27条に定める施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(5) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして、支援法第30条の5に定める認定を受けた園児(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)又は支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもとして支援法第20条第4項に定める認定を受けた園児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。ただし、支援法第28条第1項の規定により特例施設型給付費を支給される場合は、これらの者も含めるものとする(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額が適用される場合に限る。)。
(6) 保護者 園児と同一の世帯に属し、保育料又は入園料を負担する者(園児と同一の世帯に属し、当該園児を監護している者又は園児が在籍する東京都に所在する私立の養護施設の長を含む。)をいう。
(7) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) 保護者と生計を一にする兄、姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 保護者が現に監護する未成年
イ 未成年であったときに保護者が現に監護していた者
(平19江総総3609・平21江教学2400・平22江教学2093・平27江教学2354・平28江教学3687・平29江教学3840・令元江教学4125・令2江教学4463・令5江教学1579・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、国立大学附属幼稚園等又は私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者とする。
(平19江総総3609・平27江教学2354・令元江教学4125・令2江教学4463・一部改正)
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の種類及び額は、次の表のとおりとする。
2 園児が途中入退園者及び途中転出入者である場合における補助金の額その他補助金の算定に当たり必要な事項は、別に定める。
(平19江総総3609・平21江教学2400・平22江教学2093・平23江教学1289・平24江教学2071・平25江教学2330・令元江教学4125・令2江教学4463・令5江教学1579・一部改正)
(補助金の法定代理受領)
第5条 私立幼稚園又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する園児に係る前条に規定する補助金については、支援法第30条の11第3項の規定に基づき、当該園児の保護者に支給すべき額の限度において、保護者に代わり園児が現に在園する私立幼稚園又は幼稚園類似の幼児施設の設置者(以下「私立幼稚園等設置者」という。)に交付する。
2 前項の規定による補助金の交付を行ったときは、保護者に対し補助金を交付したものとみなす。
(令2江教学4463・追加)
(1) 法定代理受領を行う私立幼稚園又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する園児の属する世帯の前年度及び当該年度の区市町村民税課税証明書又は課税額及び扶養人数を証する書類(以下「課税証明書等」という。)
2 区長は、前項各号に規定する書類により証明される事実について、公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(令2江教学4463・追加、令5江教学1579・一部改正)
(法定代理受領による補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付設置者に対し、当該交付設置者が指定した金融機関口座へ口座振替により補助金を交付する。
(令2江教学4463・追加、令5江教学1579・一部改正)
(私立の特定教育・保育施設に在籍する園児に係る補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請保護者」という。)は、江東区私立幼稚園等補助金申請書兼口座振替依頼書(別記第3号様式)に園児の属する世帯の前年度又は当該年度の課税証明書等を添えて、区長に申請するものとする。
(平21江教学2400・平28江教学3687・平31江教学3950・令元江教学4125・一部改正、令2江教学4463・旧第6条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(交付の制限)
第9条 申請保護者は、他の地方公共団体が行う同様の補助金と重複してこの補助金の交付を申請することはできない。
(令2江教学4463・旧第7条繰下、令5江教学1579・一部改正)
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(平21江教学2400・令元江教学4125・一部改正、令2江教学4463・旧第8条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(令2江教学4463・旧第10条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(私立の特定教育・保育施設に在籍する園児に係る補助金の交付時期)
第12条 私立の特定教育・保育施設に在籍する園児に係る補助金の交付時期は、4月分から9月分までの月分については10月とし、10月分から3月分までの月分については3月とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、別に交付時期を定めることができる。
(令2江教学4463・追加)
(私立の特定教育・保育施設に在籍する園児に係る振込先口座の変更)
第13条 決定保護者は、私立の特定教育・保育施設に在籍する園児に係る補助金の振込先口座を変更しようとするときは、振込先口座変更届(別記第6号様式)により、区長に届け出るものとする。
(平21江教学2400・平31江教学3950・一部改正、令2江教学4463・旧第11条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(退園・転出届の提出)
第14条 決定保護者は、園児の退園、保護者の転出等の異動があったときは、退園・転出届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(平21江教学2400・一部改正、令2江教学4463・旧第12条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(補助金の支給終了)
第15条 私立幼稚園又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する園児に係る補助金は、園児の退園、保護者の転出等の異動により支給事由が消滅した場合に、当該事実の発生した日をもって支給を終了とする。
(令2江教学4463・全改)
(調査)
第16条 区長は、私立幼稚園等設置者又は私立の特定教育・保育施設の設置者に対し、保育料又は入園料納入済証明書(別記第8号様式)の提出を求め、私立幼稚園等設置者が適正に補助金の代理受領請求を実施していること及び私立の特定教育・保育施設に在籍する園児の保護者が入園料を負担していることを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、区長が必要と認めるときは、補助金の交付に関し、私立幼稚園等設置者、私立の特定教育・保育施設の設置者及び保護者に対し、報告を求め、又は調査することができる。
(平19江総総3609・平21江教学2400・平27江教学2354・令元江教学4125・一部改正、令2江教学4463・旧第14条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、交付設置者又は決定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平25江教学2330・平31江教学3950・一部改正、令2江教学4463・旧第15条繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付設置者又は決定保護者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(平20江総総1524・平21江教学2400・平27江教学2354・一部改正、令2江教学4463・旧第16条繰下、令5江教学1579・一部改正)
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
(平21江総総3505・平21江教学2400・一部改正、令2江教学4463・旧第17条繰下)
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
2 江東区私立幼稚園等就園奨励費補助金要綱及び江東区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱(昭和52年6月11日江総総発第82号)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令元江教学4125・追加、令2江教学4463・旧別表第3繰上・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
区分 | 所得の基準 | 補助金の額(月額) | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の園児 (第1子) | 保護者と生計を一にする兄、姉等を有する園児 (第2子) | 保護者と生計を一にする兄、姉等を有する園児 (第3子以降) | ||
A | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯並びにB及びC区分のうちひとり親世帯等 | 15,200 円 | 15,200 円 | 15,200 円 |
B | 当該年度に納付すべき区市町村民税が非課税となる世帯及びD1区分のうちひとり親世帯等 | 12,200 円 | 15,200 円 | 15,200 円 |
C | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 12,200 円 | 15,200 円 | 15,200 円 |
D1 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯(ひとり親世帯等を除く。) | 10,800 円 | 10,800 円 | 15,200 円 |
D2 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が211,200円以下となる世帯 | 10,800 円 | 10,800 円 | 14,600 円 |
E1 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,300円以下となる世帯 | 10,800 円 | 10,800 円 | 14,000 円 |
E2 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,301円以上となる世帯 | 10,800 円 | 10,800 円 | 10,800 円 |
Z | 当該年度の区市町村民税が他の区市町村で課税されている世帯又は当該年度に納付すべき区市町村民税が未申告の世帯 | 10,800 円 | 10,800 円 | 10,800 円 |
備考
1 この表において補助金の額を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。
2 保護者及びそれ以外の者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者である場合に係るこの表の適用については、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算出した場合に得られる住民税所得割の額の合計額によるものとする。
別表第2(第4条関係)
(令元江教学4125・追加、令2江教学4463・旧別表第4繰上・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
区分 | 所得の基準 | 補助金の額(月額) | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の園児 (第1子) | 保護者と生計を一にする兄、姉等を有する園児 (第2子) | 保護者と生計を一にする兄、姉等を有する園児 (第3子以降) | ||
A | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯並びにB及びC区分のうちひとり親世帯等 | 40,900 円 | 40,900 円 | 40,900 円 |
B | 当該年度に納付すべき区市町村民税が非課税となる世帯及びD1区分のうちひとり親世帯等 | 37,900 円 | 40,900 円 | 40,900 円 |
C | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 37,900 円 | 40,900 円 | 40,900 円 |
D1 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が77,100円以下となる世帯(ひとり親世帯等を除く。) | 36,500 円 | 36,500 円 | 40,900 円 |
D2 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が211,200円以下となる世帯 | 36,500 円 | 36,500 円 | 40,300 円 |
E1 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,300円以下となる世帯 | 36,500 円 | 36,500 円 | 39,700 円 |
E2 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税額が256,301円以上となる世帯 | 36,500 円 | 36,500 円 | 36,500 円 |
Z | 当該年度の区市町村民税が他の区市町村で課税されている世帯又は当該年度に納付すべき区市町村民税が未申告の世帯 | 36,500 円 | 36,500 円 | 36,500 円 |
備考
1 この表において補助金の額を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。
2 保護者及びそれ以外の者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者である場合に係るこの表の適用については、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算出した場合に得られる住民税所得割の額の合計額によるものとする。
別記第1号様式(第6条関係)
(令2江教学4463・追加)
略
別記第2号様式(第6条関係)
(令2江教学4463・追加)
略
別記第3号様式(第8条関係)
(令5江教学1579・全改)
略
別記第4号様式(第10条関係)
(平24江教学4546・全改、平25江教学2330・一部改正、令2江教学4463・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
略
別記第5号様式(第10条関係)
(平21江教学2400・追加、令2江教学4463・旧別記第3号様式繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
略
別記第6号様式(第13条関係)
(令5江教学1579・全改)
略
別記第7号様式(第14条関係)
(平22江教学2093・全改、令2江教学4463・旧別記第6号様式繰下・一部改正、令5江教学1579・一部改正)
略
別記第8号様式(第16条関係)
(平21江教学2400・旧別記第7号様式繰下、令2江教学4463・令5江教学1579・一部改正)
略
別記第9号様式(第17条関係)
(平31江教学3950・追加、令2江教学4463・令5江教学1579・一部改正)
略