○江東区分譲マンション相談実施要綱

平成18年4月28日

18江都住第73号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に存する分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等に対して、管理組合の運営、建物の維持及び修繕等についての相談業務(以下「分譲マンション相談」という。)を行うことにより、分譲マンションの良好な維持及び管理を促進し、住環境の保全及び向上を図ることを目的とする。

(相談の対象者)

第2条 分譲マンション相談の対象者(以下「相談者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に存する分譲マンションの管理組合役員

(2) 区内に存する分譲マンションの区分所有者

(3) 区内に存する分譲マンションの管理員

(4) 区内に存する分譲マンションの居住者

2 前項の規定にかかわらず、区内に住所を有する者で区長が特に必要と認めるものについては、相談者とすることができる。

(相談員)

第3条 分譲マンション相談は、区と協定を結んだ団体から派遣されたマンション管理士の資格を有する者(以下「相談員」という。)に行わせる。

(相談日時)

第4条 分譲マンション相談は、毎月1回、連続する3時間の間で実施する。

(相談場所)

第5条 分譲マンション相談は、区役所内の会議室を使用して行う。ただし、区役所内の会議室が使用できないときは、他の適切な場所で行うことができる。

(受付方法)

第6条 分譲マンション相談の受付は、電話受付又は窓口受付による予約制とし、先着順に相談日時を決定し、受付簿に登載する。

(相談方法)

第7条 分譲マンション相談は、1件当たり2名の相談員で行うものとする。

2 1件当たりの相談時間は、1時間以内とする。

(相談員の職務基準)

第8条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 分譲マンション相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者の信頼に反しないように努めること。

(2) 分譲マンション相談時において営利となる活動は行わないこと。

(3) 分譲マンション相談で知り得た秘密事項を、他に漏らさないこと。

(報告)

第9条 相談員は、分譲マンション相談の終了後に、相談内容及び回答内容を相談カードに記録し、住宅課長に報告するものとする。

(他団体等の紹介)

第10条 相談員は、相談内容に応じて必要があるときは、信用及び実績がある団体等を紹介することができる。この場合において、相談員は、紹介した団体等について、住宅課長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

江東区分譲マンション相談実施要綱

平成18年4月28日 江都住第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成18年4月28日 江都住第73号
平成20年6月18日 江都住第501号
平成27年4月1日 江都住第1753号