○江東区ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業実施要綱
昭和58年3月30日
江厚児発第557号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親等の就業、就学又は求職中に一定期間、ホームヘルパーを派遣し、児童の保育等を行うことにより、ひとり親家庭等の自立を推進することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 区長は、ホームヘルパー派遣事業をホームヘルプサービス事業者に委託して行う。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣を受けられる者は、次の各号の全ての要件に該当する者(以下「派遣対象者」という)とする。
(1) 江東区児童育成手当条例(昭和46年10月江東区条例第36号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する育成手当を受給していること。
(2) 江東区の区域内に住所を有する生後4ヶ月以上小学校3年生以下の児童を養育していること。
(3) 就業、求職活動又は資格取得のための就学により児童が保育できない状況であり、かつ、他に児童の保育を行う者がいない状況であると区長が認めた者であること。
(4) 配偶者がいる場合は、当該配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたり労働能力を失っていること。
(1) 内部障害と認定されている児童を保育する場合
(2) 医療行為の必要が生じる可能性が容易に認められる児童を保育する場合
(3) 第2条の規定によりホームヘルパーの派遣事業を受託した者(以下「受託者」という。)が事業を正常に実施できないと区長が認める場合
(ホームヘルパー)
第4条 受託者は、ホームヘルパーに対して、採用時及び採用後において定期的に、介護又は家事に関する知識、技術、作業手順等について研修を行う。
2 受託者が派遣するホームヘルパーは、ホームヘルパー養成講習2級課程以上の修了程度の者とする。
3 受託者はホームヘルパーに養成講習会等を受講させるよう努めるものとする。
4 ホームヘルパーは、ホームヘルプサービスを行っている際、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
(派遣対象者の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
3 ホームヘルパーの派遣期間は、前項の規定により派遣を決定した日から3年を限度とする。
(ホームヘルパーの業務)
第6条 ホームヘルパーが行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 児童の見守り、食事の介助、入浴の介助その他育児に関すること。ただし、掃除、洗濯、調理、買い物等の家事は除く。
(2) 保育施設、放課後保育施設、障害児通所訓練施設、養護学校等への送迎。ただし、学習塾又は習い事のための送迎は除く。
(派遣回数及び業務時間)
第7条 ホームヘルパーの派遣回数は、第5条第2項の規定によりホームヘルパー派遣決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)の世帯状況等を勘案の上、同一世帯につき原則として月15回以内とする。ただし、区長が派遣回数を増加する必要があると認めたときは、この限りでない。
2 ホームヘルパーの派遣は、1日1回とし、午前7時から午後10時までの間で、2時間以上8時間以内(1時間単位とする。)で行うものとする。
(利用者負担)
第8条 ホームヘルパーの派遣を受けた派遣決定者は、次に掲げる利用料金を受託者に支払うものとする。
(1) 1時間につき200円
(2) 第6条第2号に規定する業務に要した交通費
2 前項に定めるもののほか、条例第4条第1項第2号に規定する障害手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当を受給している派遣決定者が当該手当の対象となっている児童に係るホームヘルパーの派遣を受けるときは、利用時間1時間につき475円を受託者に支払うものとする。
3 区長は、ホームヘルパーの派遣を受けた派遣決定者が前2項に規定する料金を期限までに受託者に支払わない場合は、派遣の制限をすることができる。
(ホームヘルパー派遣の申込み)
第9条 派遣決定者がホームヘルパーの派遣を受けようとするときは、受託者に申し込むものとする。
2 前項の規定による受託者への申込みを行った者(以下「申込者」という)が、やむを得ない事由により、申込みの変更又は中止を希望するときは、速やかに受託者に連絡するものとする。
3 申込者が利用日当日に申込みを変更した場合又は無断で申込みを中止した場合は、受託者に取消料金を1回につき2,000円支払うものとする。
(届出等)
第10条 派遣決定者は、派遣申請内容に変更等があったときは、ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣申請事項変更(消滅)届(別記第4号様式)により、区長に届け出るものとする。
2 派遣決定者がホームヘルパーの派遣を辞退するときは、ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣辞退届(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。
(報告)
第11条 受託者は、派遣状況について、当該月の翌月10日までに区長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 江東区は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(実施上の留意事項)
第13条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たって、利用者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(台帳等の整備)
第14条 区長は、派遣対象者台帳(別記第7号様式)を常時整備するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、ホームヘルパー派遣の実施について必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年6月30日現在において、この規程による改正前の江東区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱第6条第2項の規定によるホームヘルパーの派遣の決定を受けている者については、この規程による改正後の江東区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱第3条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、派遣対象者とみなすものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。