○江東区国民保護協議会運営規程

平成18年7月7日

江東区国民保護協議会制定

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区国民保護協議会条例(平成18年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、江東区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。

3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。

(専門委員の出席)

第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(協議会の記録)

第4条 会長は、会議の記録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員及び専門委員の職名及び氏名

(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項

(4) その他会長が必要と認める事項

(協議会の公開)

第5条 協議会及び議事録は公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。

この規程は、平成18年7月7日から施行する。

江東区国民保護協議会運営規程

平成18年7月7日 江東区国民保護協議会制定

(平成18年7月7日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第3節 国民保護計画
沿革情報
平成18年7月7日 江東区国民保護協議会制定