○江東区国民保護協議会運営規程
平成18年7月7日
江東区国民保護協議会制定
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区国民保護協議会条例(平成18年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、江東区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に通知した上で、代理者を出席させることができる。
3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(専門委員の出席)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(協議会の記録)
第4条 会長は、会議の記録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員及び専門委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項
(4) その他会長が必要と認める事項
(協議会の公開)
第5条 協議会及び議事録は公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。
附則
この規程は、平成18年7月7日から施行する。