○江東区地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月14日
17江保福第1510号
(設置)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営を図るため、学識経験者、介護保険被保険者等から広く専門的な意見を聴取することを目的として、江東区地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型介護サービス費の設定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
(3) 地域密着型サービスに従事する従業者の基準に関すること。
(4) 地域密着型サービス事業の設備及び運営の基準に関すること。
(5) その他地域密着型サービスに関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する17名以内の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 介護保険法第9条に定める第1号被保険者及び第2号被保険者
(3) その他区長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、福祉部介護保険課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は委員長が運営委員会に諮って定め、その他運営委員会に関し必要な事項は福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。