○江東区船宿等及び天ぷら船並びに屋形船における食品の取扱要領

平成18年2月1日

17江保生第1239号

(目的)

第1条 この要領は、船宿等及び天ぷら船並びに屋形船の営業に対する営業許可及び監視指導の実施に当たり、必要な事項を定め、当該営業による食品の危害発生防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 船宿等 仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品、容器包装若しくは諸設備等を保管するための施設をいう。

(2) 天ぷら船 船宿等の仕込場所において、第4条第2号に定める取扱品目の食品を仕込み、船舶に搬入し天ぷら料理等に調理し、釣客等の顧客に対し当該天ぷら料理等を飲食させる船舶をいう。

(3) 屋形船 遊覧を目的とした船舶で、調理施設及び客席等を設け、船舶内において食品を調理し飲食させるものをいう。

(営業許可)

第3条 船宿等及び天ぷら船又は屋形船の営業を行おうとする者は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号にいう飲食店営業として食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づき営業許可を受けるものとする。

2 保健所長は、天ぷら船の営業にあっては船宿等の仕込場所が江東区内にある場合に、屋形船の営業にあっては船舶の係留地が江東区内にある場合に許可を行うものとする。

3 天ぷら船は、一般の飲食店営業と区別するため、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 営業許可は、船宿等の仕込場所と天ぷら船を一体の営業施設として取り扱い、船宿等の仕込場所の営業者に行うものとする。なお、営業者が複数の天ぷら船を所有又は使用する場合においても、船宿等の仕込場所と一体として取り扱い、船宿等の仕込場所の営業者に行うものとする。

(2) 営業許可の申請は、江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月江東区規則第36号)第4条に規定する営業許可申請書・営業届(新規、継続)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 飲食店営業(天ぷら船)開始・変更届(別記様式) 船舶ごとに3部

 営業施設の大要(船宿等の仕込場所の図面を添付したもの。) 1部

4 屋形船は、一般の飲食店営業と区別するため、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 営業許可は、船舶ごとに取得するものとする。

(2) 営業許可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 施設の構造及び設備を示す図面 2部

 船舶検査証書等の船舶を証明する書類 1部

 登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合に限る。) 1部

5 保健所長は、営業許可に際して、天ぷら船の場合にあっては飲食店営業(天ぷら船)と、屋形船の場合にあっては飲食店営業(屋形船)とし、一般飲食店と区別するものとする。

(許可条件等)

第4条 保健所長は、許可に際し、次に掲げる条件を付するものとし、許可書にその旨を記載するものとする。

(1) 天ぷら船の許可の有効期間は、5年とする。

(2) 飲食店営業(天ぷら船)における取扱品目は、次に掲げるものに限る。ただし、船上で調理又は加工を要さず、明らかに安全性、保存性等、衛生上支障がないと保健所長が判断する場合は、この限りでない。

 魚介類の天ぷら

 野菜類等の天ぷら

 味噌汁

 漬物

 米飯

(施設基準)

第5条 法第54条に基づく船宿等及び天ぷら船並びに屋形船の施設の構造及び食品の取扱設備の基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第2に基づくものとする。

2 前項に基づく船宿等及び天ぷら船の施設基準は、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、天ぷら船の場合は、天ぷら船での営業の特殊性を踏まえ、次に掲げるとおりとする。

(1) 施行条例別表第2中第1の2、3のニ、3のタ、3のレ及び4のトの規定は、適用しない。

(2) 施行条例別表第2中第1の3のヘ、及びの規定にかかわらず、次に掲げる設備に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

 給排水タンク 約40リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを備えること。

 格納設備 食品及び食器具類を衛生的に保管する有蓋の格納設備を備えること。

(3) 必要な諸設備を船宿等の仕込場所から天ぷら船に搬入することも可能とする。

3 第1項に基づく屋形船の施設基準は、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、屋形船での営業の特殊性を踏まえ、次に掲げるとおりとする。

(1) 施行条例別表第2中第1の2、3のニ、3のタ及び4のトの規定は、適用しない。

(2) 施行条例別表第2中第1の3のへ、及びの規定にかかわらず、次に掲げる設備に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

 格納設備 食品及び食器具類を衛生的に保管する有蓋の格納設備を備えること。

 給排水タンク 約200リットル以上の容量を有し、耐久性があり、飲用に適する水を保持する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを備えること。

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第6条 天ぷら船及び屋形船の営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17及び別表第18に規定する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

2 保健所長は、天ぷら船での営業の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項に留意するよう天ぷら船の営業者に指導するものとする。

(1) 施設の補修及び十分な水の供給に努めること。

(2) 食品及び食器具類は、衛生的に取り扱うこと。

(3) 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

(4) 天ぷら油の取扱いには十分注意し、変質した油脂を使用することがないよう注意すること。

(5) 使用後の食器具類は、船宿等の仕込場所に持ち帰り、その都度、洗浄及び消毒すること。

(6) 天ぷら船に搬入し、調理、加工及び運搬に使用した諸設備は、船宿等の仕込場所に持ち帰り、洗浄その他衛生上の処理を行うこと。

3 保健所長は、屋形船での営業の特殊性を踏まえ、次に掲げる事項に留意するよう屋形船の営業者に指導するものとする。

(1) 施設の補修及び十分な水の供給に努めること。

(2) 食品及び食器具類は、衛生的に取り扱うこと。

(3) 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

(4) 営業開始の都度、給水タンクへ所定の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること。

(5) 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。

(6) 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。

(7) 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。

(8) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(変更の届出)

第7条 船宿等及び天ぷら船の営業許可を受けた者が天ぷら船を増船した場合は、飲食店営業(天ぷら船)開始・変更届により保健所長に届け出るものとする。

(監視指導)

第8条 天ぷら船では第4条第2号に定める取扱品目以外の食品は取り扱うことができないため、食品衛生監視員は、許可に当たっては十分営業者を指導し、日常においても船宿等の仕込場所の監視指導を行うものとする。

2 食品衛生監視員は、営業施設で取り扱う食品若しくは食器具類又は従事者の手指等の検査を適宜実施し、事故の未然防止を図るものとする。

3 保健所長は、無許可営業等の悪質なものについては、警視庁又は検察庁に告発し、設備不良又は取扱不良なものは、改善命令、営業の禁止、停止等の処分を行うものとする。

4 食品衛生監視員は、食品が不衛生に取り扱われないよう、施設の整備又は食品の取扱いについて適切な指導を行い、事故の防止に努めるものとする。

5 食品衛生監視員は、し尿は海水中に放流せず、可能な限りし尿回収タンクに貯留し処分する等、関係法令に違反しないよう指導するものとする。

6 食品衛生監視員は、営業者に衛生上の管理運営を適正に行わせるとともに、自主管理責任の強化に努めさせるものとする。

(遵守事項)

第9条 保健所長は、営業許可に当たっては、次の各号に定める事項を遵守させるものとする。

(1) 営業者に対して、船宿等においては営業許可書を施設の見やすい場所に掲示させること。

(2) 天ぷら船には、飲食店営業(天ぷら船)開始・変更届の写しを船舶ごとに携行させること。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なお従前の例により営業を行うことができる。

別記様式(第3条関係)

 略

江東区船宿等及び天ぷら船並びに屋形船における食品の取扱要領

平成18年2月1日 江保生第1239号

(令和3年6月1日施行)