○平成18年3月31日現在、特別区における清掃事業に専ら従事するため特別区へ派遣されていた東京都職員で、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第312号)附則第14条の規定に基づき、平成18年4月1日に本区の職員となったものに係る発令に関する訓令

平成18年3月31日

訓令甲第14号

庁中一般

事業所

平成18年3月31日現在、特別区における清掃事業に専ら従事するため特別区へ派遣されていた東京都職員で、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第312号)附則第14条の規定に基づき、平成18年4月1日に本区の職員となったものは、別に辞令を発せられない限り、平成18年3月31日現在の東京都における職名に相当する職名及び平成18年3月31日現在の東京都における給料月額に応じ特別区人事委員会の定めるところにより区長が定めた級号給等をもって、同日に勤務していた部、課又は事業所に勤務を命ぜられたものとする。

平成18年3月31日現在、特別区における清掃事業に専ら従事するため特別区へ派遣されていた…

平成18年3月31日 訓令甲第14号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第14号