○江東区浄化槽法施行細則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告)

第3条 区長は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(設置後の水質検査についての勧告及び命令)

第4条 区長は、法第7条の2第2項の規定による勧告をするときは、水質検査受検勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第7条の2第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、水質検査受検命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(浄化槽使用開始等の報告)

第5条 法第10条の2第1項の規定により、浄化槽管理者が使用開始の際に提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(別記第4号様式)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の規定により、浄化槽管理者が技術管理者を変更した際に提出する報告書は、技術管理者変更報告書(別記第5号様式)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の規定により、新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(別記第6号様式)によるものとする。

(保守点検又は清掃についての勧告及び改善命令等)

第6条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条第2項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置又は当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは、改善命令書(別記第8号様式)又は浄化槽使用停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(定期検査についての勧告及び改善命令等)

第7条 区長は、法第12条の2第2項の規定による勧告をするときは、定期検査受検勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条の2第3項の規定により勧告に係る措置を命ずるときは、定期検査受検命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(平25規則36・一部改正)

(維持管理状況の報告)

第8条 浄化槽管理者は、法第53条第1項第1号の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(別記第12号様式)により区長に報告しなければならない。

(許可申請書等)

第9条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第13号様式)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑証明書

(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(3) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(4) 従業員名簿(法人である場合には、その役員を含む。)

(5) その他区長が必要であると認める書類

(許可証等)

第10条 法第35条第4項の規定による許可の処分をした場合の通知は、許可証(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

3 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付申請)

第11条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の届出は、許可証再交付申請書(別記第16号様式)により行わなければならない。

(記載事項変更の届出)

第12条 法第37条の規定による許可申請書及び添付書類の記載事項の変更の届出は、許可申請記載事項変更届(別記第17号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を前項の許可申請記載事項変更届に添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)

(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第9条第2項第3号に定める書類

(3) 第9条第2項第2号に掲げる器具の収納場所の変更 第9条第2項第2号に定める書類

(4) 第9条第2項第4号に掲げる従業員名簿の変更 第9条第2項第4号に定める書類並びにその変更が法人の役員である場合には、登記事項証明書及び省令第10条第2項第3号に定める書類

(廃業等の届出)

第13条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記第18号様式)により行わなければならない。

(指示、許可の取消し及び事業の停止等)

第14条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(別記第19号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第20号様式)又は事業停止命令書(別記第21号様式)により行うものとする。

(許可証の返納)

第15条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(実績報告)

第16条 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項第4号の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年1回、区長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第10号様式(第7条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第11号様式(第7条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第12号様式(第8条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第13号様式(第9条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第14号様式(第10条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第15号様式(第10条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第16号様式(第11条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第17号様式(第12条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第19号様式(第14条関係)

(平25規則36・全改)

 略

別記第20号様式(第14条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

別記第21号様式(第14条関係)

(平25規則36・全改、平28規則43・一部改正)

 略

江東区浄化槽法施行細則

平成18年3月31日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第4節 ごみ・資源回収・リサイクル
沿革情報
平成18年3月31日 規則第47号
平成25年3月28日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第43号