○江東区職員の通勤手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条及び江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第15条の規定に基づき、通勤手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲の特例)
第2条 給与条例第14条第1項各号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第1項各号に規定する区規則で定める職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると区長が認めるものをいう。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(3) 職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道1キロメートル以上(都電にあっては3停留区間を超えるもの)にある職員
(交通の用具)
第3条 給与条例第14条第1項第2号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第1項第2号に規定する区規則で定める交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、区その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第4条 給与条例第14条第2項第1号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第1号に規定する区規則で定める期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6箇月の期間とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 給与条例第14条第2項第1号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出の基準は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)及び江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月江東区条例第47号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、別表第1(支給対象期間において新たに職員となった者(人事交流等によるものを除く。以下「新規採用職員」という。)については、別表第2)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
(自転車等使用者についての特例)
第8条 給与条例別表第4に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員で区規則で定める事由に該当するものは、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が2キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が1日15往復以下である勤務庁に勤務する職員とする。
2 給与条例別表第4及び幼稚園教育職員給与条例別表第3に規定する身体に障害を有する職員で区規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
(平28規則59・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額並びに幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道1キロメートル以上であるもの及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に掲げる額又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第14条第1項第3号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が給与条例第14条第2項第2号又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第2号に掲げる額以上であるもの(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第1号又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第14条第1項第3号及び幼稚園教育職員給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が給与条例第14条第2項第2号又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第2号に掲げる額未満であるもの(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第2号又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第2号に掲げる額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与条例第14条第3項及び幼稚園教育職員給与条例第15条第3項に規定する区規則で定める職員は、公署若しくは幼稚園を異にする異動又は在勤する公署若しくは幼稚園の移転(以下「異動等」という。)により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。以下この条及び第14条において同じ。)の2分の3以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものとする。
(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が80キロメートル以上であること。
(2) 片道の通勤時間が120分以上であること。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与条例第14条第3項及び幼稚園教育職員給与条例第15条第3項に規定する区規則で定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第12条 給与条例第14条第3項及び幼稚園教育職員給与条例第15条第3項に規定する区規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されることとする。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第13条 給与条例第14条第3項及び幼稚園教育職員給与条例第15条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(均衡職員の範囲)
第14条 給与条例第14条第4項及び幼稚園教育職員給与条例第15条第4項に規定する区規則で定める職員は、給与条例第14条第3項又は幼稚園教育職員給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続いて給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署又は幼稚園に在勤することとなったことに伴い、当該適用前の通勤時間の2分の3以上の通勤時間を要することとなる者のうち、第10条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもので、当該適用の直前の住居(給与条例又は幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員のうち、転居前の住居からの通勤時間の2分の3以上の通勤時間を要することとなり、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) その他給与条例第14条第3項又は幼稚園教育職員給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると区長が認める者
(令5規則73・一部改正)
(異動等事由)
第15条 給与条例第14条第5項又は幼稚園教育職員給与条例第15条第5項に規定する区規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。
(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項若しくは幼稚園教育職員給与条例第15条第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
(3) 給与条例第24条若しくは幼稚園教育職員給与条例第24条等に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
第17条 第15条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、給与条例第14条第2項から第4項まで又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項から第4項までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。
(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が給与条例第14条第2項第1号若しくは第3号又は幼稚園教育職員給与条例第15条第2項第1号若しくは第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるために、5万5,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、5万5,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第73号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第7条、第17条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
6 | 6箇月 |
5 | 3箇月、1箇月、1箇月 |
4 | 3箇月、1箇月 |
3 | 3箇月 |
2 | 1箇月、1箇月 |
1 | 1箇月 |
備考
1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
2 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。
3 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。
別表第2(第7条、第17条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
6 | 1箇月、1箇月、1箇月、3箇月 |
5 | 1箇月、1箇月、3箇月 |
4 | 1箇月、3箇月 |
3 | 1箇月、1箇月、1箇月 |
2 | 1箇月、1箇月 |
1 | 1箇月 |
備考
1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
2 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。