○江東区議会広報委員会設置規程

平成13年5月17日

議会運営委員会決定

(目的)

第1条 この規程は、議会活動を区民に周知し、議会に対する区民の理解と信頼を得ることを目的として、議会活動全般にわたる広報に関する必要な事項を協議するため、江東区議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定める。

(委員会)

第2条 委員会の委員は、議長、副議長及び各会派1名(会派は、所属議員4名以上とする。)をもって構成する。

2 委員会は、議長が招集する。

(協議事項)

第3条 委員会で協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 江東区議会だより(以下「区議会だより」という。)の編集に関すること。

(2) 江東区ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する議会情報に関すること。

(3) その他議会情報を広報する必要があると認められる事項

(区議会だよりの発行)

第4条 区議会だよりは、年4回発行する。ただし、その他必要に応じて発行することができる。

2 区議会だよりの発行は、議長が行う。

3 区議会だよりの発行部数、配布及び配布方法については、議長が定める。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、議会広報に関し必要な事項は、議長が別に定める。

江東区議会だより発行内規(昭和54年5月18日各派代表者会決定)は、廃止する。

江東区議会広報委員会設置規程

平成13年5月17日 種別なし

(平成13年5月17日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
平成13年5月17日 種別なし