○江東区議会広報委員会設置規程
平成13年5月17日
議会運営委員会決定
(目的)
第1条 この規程は、議会活動を区民に周知し、議会に対する区民の理解と信頼を得ることを目的として、議会活動全般にわたる広報に関する必要な事項を協議するため、江東区議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 委員会の委員は、議長、副議長及び各会派1名(会派は、所属議員4名以上とする。)をもって構成する。
2 委員会は、議長が招集する。
(協議事項)
第3条 委員会で協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 江東区議会だより(以下「区議会だより」という。)の編集に関すること。
(2) 江東区ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する議会情報に関すること。
(3) その他議会情報を広報する必要があると認められる事項
(区議会だよりの発行)
第4条 区議会だよりは、年4回発行する。ただし、その他必要に応じて発行することができる。
2 区議会だよりの発行は、議長が行う。
3 区議会だよりの発行部数、配布及び配布方法については、議長が定める。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、議会広報に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
江東区議会だより発行内規(昭和54年5月18日各派代表者会決定)は、廃止する。