○江東区こども110番の家事業実施要綱
平成17年4月1日
17江教生生第407号
(目的)
第1条 この要綱は、こどもに危害を加える犯罪からこどもたちの安全を確保し、不安を除去するため実施するこども110番の家事業について必要な事項を定め、もってこどもたちの健やかな成長に資することを目的とする。
(1) こども110番の家 こどもが不審者から避難する目的で訪れる、こども110番の家協力者名簿(別記第1号様式。以下「協力者名簿」という。)に登録された住所にある建物をいう。
(2) 協力者 こども110番の家に居住、勤務又はこども110番の家を所有する者(法人を含む。)で、協力者名簿に登録されたものをいう。
(3) 協力者等 次に掲げる者をいう。
ア 協力者
イ 協力者の配偶者
ウ 協力者又は協力者の配偶者の同居の親族(協力者の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいう。)
エ 協力者及び協力者の配偶者と別居している未婚の子
オ 協力者に雇用され、協力者名簿に登録された住所にある建物内で働く従業員(アルバイトを含む。)
(4) こども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(協力者の役割)
第3条 協力者の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協力者は、こども110番の家の見やすい場所に、こども110番の家ステッカーを常に掲示するものとする。
(2) 協力者は、こどもが助けを求めてきた場合に、こども110番の家の中に入れ、こどもの安全を確保する。
(3) 前号の場合において、協力者は、こどもの状況を確認し、速やかに警察、学校、保護者等へ適切な連絡を行い、こどもの引取りを依頼するとともに、地域振興部青少年課へ当該事案の発生を連絡する。
(4) 前号の場合において、協力者は、後日当該事案の経過の詳細について地域振興部青少年課に報告する。
(協力者名簿の登録)
第4条 協力者名簿への登録を承諾する者は、こども110番の家協力承諾書(別記第2号様式。以下「承諾書」という。)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の承諾書が提出されたときは、協力者名簿に登録し、協力者にこども110番の家ステッカーを交付する。
(協力期間)
第5条 協力者がこども110番の家事業に協力する期間は、協力者名簿の登録が抹消されたときまでとする。
(登録の抹消について)
第6条 協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、協力者名簿の登録を抹消することができる。
(1) 協力者が、辞退を申し出たとき。
(2) 区長が、登録を抹消することを適当と認めたとき。
(保険契約)
第7条 区長は、こども110番の家事業を実施運営するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約を締結する。
(見舞金の支払)
第8条 区長は、協力者等がこども110番の家事業に直接起因する事故により被害を受けた場合は、別に定める規程に基づき当該協力者等又はその遺族(法定相続人代表)に対し見舞金の支払を行うものとする。
2 区長は、前項の規定により協力者等又はその遺族(法定相続人代表)に対し見舞金を支払った場合は、見舞金相当分を保険会社に保険金として請求するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、保険会社が見舞金相当分の保険金を協力者等又はその遺族(法定相続人代表)へ直接支払う場合は、これをもって見舞金の支払に代えることができる。
(区長の責務)
第9条 区長は、こども110番の家事業の協力者の確保に努めなければならない。
2 区長は、こども110番の家事業が有効に機能するよう通報体制の確立等その環境整備に努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 こども110番の家に避難してきたこどもに関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略